2020年4月29日水曜日

新型コロナウイルス感染症に係る身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の更新手続の 臨時的な取扱いについて

【記事更新】
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、精神の自立支援通院等
各種、障害児者向け、社会福祉、社会保障制度、公費負担医療の分野にて
新型コロナウイルス感染症に係る、「利用しているサービスの有効期限や更新」
について特例措置が出ています。詳細は下記文書またはPDF直接リンクを御覧ください。

以上




精神障害者保健福祉手帳を利用しているすべてのみなさまへ。
あまり報道されていませんが。
現在、新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止の観点から
精神障害者保健福祉手帳の更新について、診断書の提出を猶予する特例が出ています。
ご確認ください。その他に精神の自立支援についても特例が出ています。更新が必要な身体障害者手帳、療育手帳についてもです。


吃音のある新卒就活学生さんもこれからアフターコロナの時代がきます。
新卒就職活動において、一般枠と障害者枠の両方で所謂ダブル新卒就活をする方もいるかもしれません。現在吃音に関しては、耳鼻咽喉科医師からの、この患者さんは吃音であるという紹介状があれば、精神障害者保健福祉手帳申請書類を書くという篤志家の精神科医師も都内にいます。新卒就活のはじまる1年前に手帳の取得をおすすめします、取得の経過時間を考えると1年生のときから取得しておいたほうが無難です。障害者枠でも就活したいという学生さんがいればご相談ください。都内であれば対応できます。


事 務 連 絡 令和2年4月 24日 各都道府県・指定都市 精神保健福祉主管部(局) 御中 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の 臨時的な取扱いについて 今般、新型コロナウイルス感染症への対応のため、全都道府県を対象に新型イ ンフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態 宣言が出されたこと等を踏まえると、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」と いう。)の更新手続にもより影響が出ることが予想されます。 手帳の更新申請時には、「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」(平 成7年9月12日付け健医発第1132号厚生省保健医療局長通知)の別紙「精神障 害者保健福祉手帳制度実施要領」(以下「実施要領」という。)により、障害者 手帳申請書に医師の診断書又は年金証書等の写し等を添えて提出することを求 めていますが、今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申 請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避け るため、更新手続の臨時的な取扱いを下記のとおりとしますので、内容を十分御 了知いただくとともに、管内で手帳の更新手続を行う精神保健福祉センター等に 周知いただくようお願いします。 記 1.手帳の更新手続について 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える 者のうち、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある者については、障 害者手帳申請書の提出をもって、現に所持している手帳の有効期限の日から1年 以内は当該診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができるもの とする。 医師の診断書の提出を猶予した場合、障害等級は、従前の等級によるものとす る。ただし、猶予期間において当該者から診断書が提出された際には、精神保健 福祉センターにおいてその判定を行い、等級を変更する必要があると判断された 場合には、先に交付した手帳と引換えに新たな等級の手帳を交付するものとする。 なお、マイナンバーを活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合、 又は、年金証書等の写しによる申請が可能である場合については、従前どおり実 施要領に基づく手続を行うこと。 2.手帳の更新の方法等について 手帳の更新申請に当たっては、現行においても、郵送による更新申請手続や、 有効期限を超過した更新申請手続のいずれも可能であることから、改めてその周 知に努めること。 担当者 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課障害保健係 高橋、大橋 TEL 03-5253-1111(内線 3110・3064) 
https://www.mhlw.go.jp/content/000625097.pdf




事務連 絡 令 和 2 年 4 月 24 日 都道府県 各 指定都市 障害保健福祉主管課 御中 中 核 市 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部企画課 身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて 日頃より、障害福祉行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 さて、身体障害者手帳及び療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の再認定 (再判定)の取扱いについては、それぞれ「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いにつ いて」(平成 12 年 3 月 31 日付け障第 276 号障害保健福祉部長通知)及び「療育手帳につい て」(昭和 48 年 9 月 27 日付け厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知)により、技術的助 言としてお示ししているところです。 今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月 28 日(令和 2年4月 16 日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民の生活を 守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重 要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、 感染拡大の速度を可能な限り抑制することが・・・重要である」とされているところで す。 このため、再認定(再判定)の手続等に関しても、医療機関の受診等のための外出を回 避する必要がある一方で、これにより身体障害者手帳等の所持者に不利益の生じることの 無いよう配慮いただくことが必要です。 こうした中で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)の規定に基づく自立支援医療については、全国の受給者(令和2年3月 1日から令和3年2月末日までの間に支給決定の有効期間が満了する者に限る。)を対象 に、当該有効期間の満了日を原則として1年間延長することができるよう、所要の措置を 講じる方向で検討がなされているところです。 これを踏まえ、各自治体におかれましては、身体障害者手帳等の再認定(再判定)に関 しても、自立支援医療の支給決定の有効期間の満了日が1年間延長される見込みであると いうことを斟酌の上、再認定(再判定)を実施する期日を延期する等の対応をとり、当該 内容について記載した文書を申請者宛てに送付する等、弾力的な対応を御検討いただきま すようお願いします。 また、管内関係機関への当該対応の内容に関する周知につきましても、遺漏無きようお 願いします。 【照会先】 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 企画課人材養成・障害認定係 TEL:03-5253-1111(内線 3029) FAX:03-3502-0892 e-mail nintei3029@mhlw.go.jp
https://www.mhlw.go.jp/content/000625123.pdf


事務連 絡 令和2年4月22日 都 道 府 県 指 定 都 市 中 核 市 特 別 区 保健所設置 市 児童相談所設置市 厚生労働省 健康局 総 務 課 健康局がん・疾病対策 課 健康局結核感染症 課 健康局 難病対策 課 社 会 ・ 援 護 局 援 護 ・ 業 務 課 障害保健福祉部精神・障害保健課 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱 いについて 一部の公費負担医療等(医療手当を含む。以下同じ。)については、申請書類 として医師の診断書等の提出が求められるなど、申請に当たって医療機関の受 診が必要となる。 他方で、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月 28 日(令和2年4月 16 日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)におい て、「国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社 会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を 組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制すること が・・・重要である。」とされているところであり、治療の観点からは急を要さ ない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要がある。 そのため、下記の公費負担医療等については、全国の受給者(令和2年3月1 日から令和3年2月 28 日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、 有効期間の満了日を原則として1年間延長することができるよう、所要の措置 を講じる方向で検討しているところであるので、各都道府県等におかれてはご 了知いただくとともに、管内の医療機関等へ周知願いたい。なお、具体的な取扱 いについては追ってお示しするが、受給者証等については、現在受給者が使用し ている受給者証等を引き続き使用することとする予定である旨申し添える。 各 民生・衛生主管部(局) 御中 記 1.法律に基づく公費負担医療等 ○ 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく小児慢性特定疾病医療費 の支給認定 ○ 戦傷病者特別援護法(昭和 38 年法律第 168 号)に基づく療養の給付等 ○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)に基づく自立支援医療費の支給認定 ○ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第 117 号)に基 づく医療特別手当に係る健康状況届の提出 ○ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50 号)に基づ く特定医療費の支給認定 2.その他の公費負担医療等 ○ 毒ガス障害者救済対策事業 ○ 被爆体験者精神影響等調査研究事業 ○ 肝炎治療特別促進事業 ○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 ○ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 ○ 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 ○ 特定疾患治療研究事業 (※例外的に有効期間が6月のものについては、延長期間についても6月とする。) 以上
https://www.mhlw.go.jp/content/000624335.pdf

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