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2017年5月25日木曜日

吃音がある子どもが生まれたのは両親に責任があるのか? あると言えばあるし、無いと言えば無い

吃音の原因。
例えば、子どもが吃音になったのは「母親の育て方のせい。母親の育児がなっていない」などという昭和時代の価値観が未だにはびこっている。

この母親の育て方、父親の育て方のせい、祖父母の育て方のせいというのは2017年現在否定されている。

しかし、問題は遺伝や環境の視点から見て考えた場合である。
吃音や発達障害のある子どもが生まれた場合、現在エビデンスがある情報としては「遺伝7割、環境3割」とか「遺伝6割、環境4割」などと言われる。吃音に限って言えば前者のほうが菊池良和医師の書籍でも紹介されている。(エビデンスに基づいた吃音支援入門 学苑社 14ページ)

ここで大きな問題は遺伝といえば、父方、母方、または両方に吃音の遺伝子があったのですね。となると父方か母方、もしくは両方の親戚縁者にも吃音者がいるかもしれないね。と理解できることである。


次に「環境」という言葉である。
実はこの環境というのは、母親の胎内で成長する時期、周産期医療と呼ばれる時期のことである。もしかすると父親の精子の劣化というものも今後データがでてくるかもしれない。不妊の原因が父にあったという話も週刊誌やお昼のワイドショーなどで報道されている。吃音業界では「環境」が勘違いされており、赤ちゃんとしてこの世に産声をあげてから成長する環境のことと思われている点である。もちろんその考えも間違ってはいないのだが―。


発達障害児者の就労移行支援事業や放課後デイサービスを行っている株式会社kaienのホームページから引用する。これがわかりやすい。
http://www.kaien-lab.com/aboutdd/definition/

「遺伝+環境要因」が現在の主流な説

 特に自閉症スペクトラムについてはDNAレベルの研究が進んでいます。それによると遺伝子ですべてが説明できるわけではないが、大きく遺伝要因が関与していることがわかってきました。

 発達障害に関連する遺伝子は200とも400ともいわれますが、発症までのメカニズムはまだわかっていません。例えば自閉症の兄弟がいる場合、もう一人も自閉症である場合は発症率が高まるという研究結果が出ています。ただし遺伝子がまったく一緒のはずの一卵性双生児の場合でも、一人だけが発達障害の傾向がみられることもあります。つまり遺伝要因以外にも原因が考えられるということです。
 環境要因の仮説として環境要因があげられます。親の年齢、出産時の合併症、妊娠時の食事、汚染からの影響などが考えられています。今後、遺伝要因と環境要因がどのように絡んで発症に至るのかが徐々に解明されていくと思われます。
 何よりも重要なのは発達障害は先天的(生前)であり、後天的(生後)の要因ではないこと。また先天的だからといって100%遺伝するというわけでは決してなく、複雑で複数の要因が絡んでいるものだということです。

また、吃音は神経発達障害として一般にいわれる発達障害と同じカテゴリになっています。
神経発達症とは?発達障害との違いは?概要、分類と症状、原因、周囲の接し方について徹底解説! りたりこ発達ナビより紹介
https://h-navi.jp/column/article/35026377

それは、これらの障害は別々のものではなく、神経の発達阻害という共通の原因を持つ連続的な障害なのだという考え方に基づいています。「神経発達症」という言葉は、そうした連続的な障害の全体を指すための言葉です。近年、この考え方が広まりつつあります。



吃音者も保護者も勘違いしている人が多いが環境というのは親の年齢、出産時の合併症、妊娠時の食事、何らかの事象の影響ということであって。生まれてから地球上で育つ時期のことをメインにして環境とは言わないのである。


ここまで読むと、ある意味、吃音の遺伝子を持っていたかもしれない父方、または、母方、両方かもしれないとも言えるし。周産期の母親の食生活や妊娠時の年齢の話、出産時の合併症や早期出産などにも関係していまい。

吃音の原因や責任は親にある!!というようにも読める。
遺伝子や環境の土俵で判断すれば父や母にもなんらかの原因があるかもとも読めるのである。

しかしこれは本当に馬鹿らしいことで、人間、どんな年齢になろうと好きな人ができて、結婚して子どもがほしいと思う人もいるし。子どもまではいらないかなと思う人もいるし。里子や養子を考える人もいる。セクシャルマイノリティであれば子どもがいなくても幸せという人もいるし、何らかの方法で遺伝的つながりのある子どもを望むかもしれないし、里子や養子がほしいという人もいるだろう。子どもがほしいと思っても不妊治療をする人もいる、それが成功する人もいれば、次の段階に進む人、子どもがいないことを受容して、こういう人生も自分自身かなと受け入れる場合もあるかもしれない。


2017年5月21日夜に放送されたNHKスペシャルにて発達障害児者の感覚過敏について報道があった。これは2017年NHKがNHKのありとあらゆる番組が協力して発達障害全般について報道するという第一回の放送と言われている。NHKスペシャル、ETV特集、ハートネットTV、バリバラ、あさイチ、きょうの健康などで発達障害について今後、怒涛の放送がされるだろう。吃音について放送があるだろうと思う。発達障害はかわいそうだからという理由で吃音だけ身体障害です。とか発達障害ではありません。とか吃音だけの話をして吃音と自閉症スペクトラムの併存などには目を瞑るかもしれない。

5月21日に放送された発達障害の感覚過敏について体験する機械、システムが公開されていた。これは東京大学先端研や京大、阪大などが協力している1つのプロジェクトの中にあった研究の1つである。高齢者体験や身体障害者体験は健常者が体験することのアイテムの準備などは比較的容易だが、発達障害についてはどうやって健常者である定型発達の人間に体験させて少しでも理解してもらうかは課題だった。これを解決した形になる。

しかし、この「構成論的発達科学-胎児からの発達原理の解明に基づく発達障害のシステム的理解-」文部科学省が補助金を出している研究では、「周産期からハイリスク児はどのような成長をするのか?」という研究メニューもあるのである。ハイリスク児とは高齢や、不妊治療、人工的な妊娠、複数妊娠、予期せぬ早期出産(保育器で成長するパターン、現在の医学の進歩により低体重でも生存成長可能になった)などの影響が発達障害につながるのかどうかを研究しているようだった。

http://devsci.isi.imi.i.u-tokyo.ac.jp/about

この研究はダウン症を発見するための出生前診断のように発達障害児を診断するようなシステムを医療現場では提供しないが、周産期の段階でそのことがわかれば、どうやれば生きやすい世の中になるのかというところに重きをおいている。支援制度や教育制度、社会保障制度全般である。発達障害児が生まれることが事前にわかるような、人工妊娠中絶手術に踏み切るための出生前診断にはしないということは筆者も公開講座のときに確認している。

もしかすると、一般に言われる発達障害である自閉症スペクトラムだけではなく、吃音も周産期から吃音になるぞ!ということがわかる未来もあるかもしれない。がしかし、それは社会が受け入れていくことが人間の文明社会として望まれることである。共存・共生社会になっていくことが大切なのである。



結論として
吃音がある子どもが生まれた場合、父や母に責任があるか?といえばあるといえばあるし、無いといえば無いわけである。仮に子どもの母や父が「あなたのせいで子どもが吃っているのよ。こんな障害者を生みやがって!!」と祖父母や親戚縁者に文句を言われたら、「もしかすると、祖父母や親戚縁者にも吃音や自閉症スペクトラムやADHDやLDの人がいるかもしれませんよ。盆暮れ正月に大本家にみんなが集まったときに、座敷牢に閉じ込めていた人はいませんでしたか?変なおじさん、変なおばさん扱いをしていた人はいませんでしたか?」と逆に質問を投げかけてやれば良いのである。

しかしもっとも重要なことは、どのような障害や病気を抱えていても世の中で生きられることが人間社会の文明社会の良いところである。吃音があろうと、自閉症スペクトラムがあろうと、使える選択肢やメニューを使い倒して生きていけばよいことだし、父や母や祖父母が「合理的配慮や社会保障制度を利用することは恥だ!!」なんて思わなくてよい世の中になることが大切であると考える。

幸いなことに、現在日本では発達障害児者を研究することや、それに基づいた適切な支援を行うこと。文部科学省の言葉を借りれば「成人するまでに可能な限り最大限の発達をうながす」とも言うわけであり、機会を平等にし、できるだけ成長の機会をバックアップし、成人しても困ったことがあれば今度は厚生労働省管轄で社会保障制度を利用したい人がいれば利用すればいいわけである。

障害者は嫌だ!
障害を持つ子どもなんて幸せじゃない。
障害者はかわいそうな存在だ!
吃音をかわいそうな障害者と同じにするな!
と思い込んでいる、吃音のある子どものお父さんお母さん、祖父母は好きにしても良い。だが、日本社会、2017年現在のこの日本社会には発達障害者支援法、障害者基本法、障害者権利条約などがある。権利を行使してよいわけなのである。また、支援や社会保障制度が上手く機能していない、不備があるなら、親の会や当事者会が単独または他の発達障害者や社会的障壁ある人達と協力し政治や行政に意見を述べることも大切になるだろう。

吃音の子どもを持ってしまったと思っているお父さんお母さんへ、家族へ
これは日本社会の価値観なんだろうと思います。

例えば2018年現在でも、30代の夫婦が胎児は障害を持っていないことを確認するため出生前診断を行い、生まれたが、発達障害があることがわかった。もうどうしていいかわからない。最悪だ。もう終わりだという人が価値観を変化させていった事例もあります。出生前診断をしないといけない、障害を持った人は幸せにならないという、日本社会独特の空気なんでしょう。これを変えていこうとなったのです。


日本社会は戦前、戦後から、精神障害を持った人、今現在でいう発達障害を持った人を隔離する政策をとっていました。断種してしまうこともありました。座敷牢、癲狂院、精神科病院、祖父母や親戚縁者の価値観など色々なニュースをお父さんお母さんは見聞きしていたのかもしれません。吃音の子どもが生まれるまでは、障害を持った人、病気の人、困っている人のことなんて考えることが少ない人生だったかもしれません。そして、障害を持った人は日本社会においてはこのような仕打ちが待っている、このように扱われる、このように処遇されることお父さん、お母さんが子どものころから見聞きしていたかもしれません。そして障害や病気を持った人に何らかの価値観をお父さんお母さんが持ってしまう。そこに吃音のある子どもが生まれた場合に『うちの子どもはどうなるだろうか。就職できるだろうか、結婚できるだろうか、父と母のような生活レベル、収入レベルを維持できるだろうか。いやちょっとまてよ。父、母が働く職場では障害や病気を持った人に対する価値観が差別的だ。父、母が働く職場に仮に吃音者が就職活動でやってきても採用しないぞ。どうしよう。どうしよう。どうしよう』と心の中で繰り返し思うかもしれません。となると、次にどうしたらいいのか。子どもの吃音を治させるのか?

吃音を持ったままでも、障害や病気を持ったままでも生きていける、働ける社会にならないといけないのではないか? と考えることが大切だと思います。もしもお父さん、お母さんが吃音のある子どもが誕生するまで、障害や病気、マイノリティのことを考えていないとしても、一旦立ち止まって、『お父さんお母さん自身がこのような価値観を持つようになってしまった』人生や周囲の人間関係そのものを振り返り考える時期かもしれません。その後、そうだ社会を変えていこうとなれば幸いです。

例えば発達障害の研究をしている東京大学先端研の医師でもある熊谷晋一郎氏、綾屋紗月氏などは、障害は個人の中にあるものから、社会にその困りごとを返していこうという説明をします。もしも吃音を持った子どもが生まれたお父さん、お母さんが社会でできること、職場でできることがあれば、吃音のことを啓発すること、吃音のある人を積極的に採用していくようにしようということもできるわけです。現在状況により個人の立場で難しいならば(例えば踊る大捜査線の名シーンで「出世して変える。偉くなって変える」こと)、吃音児者団体、発達障害児者団体に参加することもよいでしょう。誰かがやるだろう、誰かがやってくれるということではなくできる範囲でいいのでアクションをしていくことが大切になります。

2017年2月5日日曜日

吃音を診療・診断する医師の方向け吃音診療ガイドライン

※この記事は医師免許を持っていない者が書いています。これを念頭にお読みください。

◆あらすじ

吃音が発達障害者支援法に含まれるということが、改めて公になった2014年7月3日。
吃音業界には激震でした。まさに青天の霹靂、寝耳に水という事案・事件ではなく、事変でした。吃音事変2014と言うべきところでしょう。

はっきり言うと、吃音が発達障害者支援法に2005年の施行当初から「吃音」が発達障害者支援法に含まれていたことを理解できていれば2013年、北海道の吃音看護師も自死を避ける選択をした可能性もあったわけです。

2013年の吃音看護師自死は7月、8月に北海道のローカルメディアで報道されたあと、半年後に朝日新聞社が全国紙として、テレビ朝日も取り上げました。

問題なのは吃音業界の派閥抗争の異常さです。
2013年の吃音看護師自死の報道の際も『吃音は発達障害者支援法に含まれているよ。精神障害者保健福祉手帳を申請すれば取得できるし、社会保障制度を利用できるし、人権侵害があれば障害者を扱う関連法案と既存の人権侵害の両方からも戦えたよ』と詳細を調べて報道するマスコミ、マスメディアがいなかったことです。

しかし、筆者が独自に調べたところ、一般社団法人 日本発達障害ネットワーク JDDnetには設立時から2012年?までに「全国ことばを育む親の会(2016現在 言葉を育む会)」が参加していました。
 
また2007年? 2008年?に「一般社団法人 日本言語聴覚士協会」もJDDネット参加しています。2017年現在でも加盟団体です。

おかしいですよね?
吃音にも関係ある団体がJDDネットに参加していたのにも関わらず、「吃音が発達障害者支援法に定義されている」と全国各地で周知徹底をしなかったのです。法律や情報を「見える化・分かる化・共有化」しないという理解しがたい行動です。


ただし、一般に言われる発達障害の子どもを学校で担当する教員、大学などで発達障害児者を研究する研究者や学者や教員、発達障害を診療する医師、小児科の医師は、自閉症スペクトラムやADHD、LDやチック・トゥレットの方々に吃音を持った人が存在することはよく知られていました。筆者を発達障害であると診断した小児科医師も「吃音と発達障害は両方持った人が多い」と話していました。「発達障害とは、考え方、認識の仕方、人間の五感、運動機能、記憶、学習能力、読み書き、話すこと、などなどを司る脳の機能の障害である。それがもとになり不利益や不自由、コミュニケーションが困難、生き辛さが生じる」と小児科医師は説明していました。吃音であれば話すことの発達障害になる、自閉症スペクトラムであれば、考え方や認識の仕方の発達障害になるというのです。


吃音業界と縁の深い耳鼻咽喉科医師やことばと聞こえの教室の教員、言語聴覚士はそのようなことは知らないというテイを現在でも貫き通しています。
(知っていたなんて認めれば、吃音を苦に自死した人、ひきこもりになった人、イジメを受けた人、進学を諦めた人、就職活動を諦めた人、に合わせる顔が無いですからね。知らなかったという魔法の言葉で自分の責任から逃れているわけですね)

特に公務員、公務員に準じた独立行政法人など、国公立の教員、国公立大学の教員・研究者、国公立の病院医師は法律や通知文(17文科初第16号厚生労働省発障第0401008号)を知らないなんて言い訳ができるのが驚きなのですが…。


17文科初第16号厚生労働省発障第0401008号平成17年4月1日
厚生労働省 文部科学省 発達障害者支援施策について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1e.html


吃音業界が伏魔殿であり異常事態に陥っていることは
別記事をお読みください。
2016年11月27日 東京大学の吃音サークルが吃音業界の不都合な真実を演劇で披露しました

【必読】はじめて吃音を知った人へ 吃音・吃音業界と関わる上で絶対に知っておくべきこと 大切な吃音ガイドライン

【重要なお願い】吃音業界は2005年4月から施行の発達障害者支援法を本当に知らなかったのか?なぜ2013年に北海道で吃音看護師が自死したのか



◆本題 吃音を診断、診療する際に気をつけること 医師が懸念していること

筆者が医師や精神科医師に質問して判明したことです。

吃音は従来、国立障害者リハビリテーションセンターが担当していたこと、耳鼻咽喉科が担当科であると暗黙の了解・空気で決まっている。住み分けとも言うべきか。そして発達障害者支援法ができる前に医師免許を取得している医師の場合、本当に吃音の知識は少ない。無い。故にあまり精神科や発達障害専門にする病院では敬遠する傾向があります。

また、吃音は「なりすますことができる。演技をして吃音を装えることができる障害」であることが、精神科医師や発達障害を専門にする病院医師が抱えている大きな悩みだというのです。

国立障害者リハビリテーションセンター病院のように脳を調べることができるなら、この人は確実に100%吃音であるとわからないことが怖いというのです。もしも吃音をなりすまして演技をしている人に精神障害者保健福祉手帳申請書類、診断書を書いてそれが自治体、厚生労働省に認められるようなことになれば、診断した医師の能力や責任問題になることがとてもとても恐ろしいというのです。

佐村河内守氏問題のときに聴覚障害者を診療診断する際のガイドラインができたことはみなさん記憶しているでしょう。結果として厳格化されることになりました。

厚生労働省 聴覚障害の認定方法に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=185034

聴覚障害「全聾」認定、脳波検査義務づけへ 佐村河内さん問題で厚労省検討会 2014.10.30 21:21
http://www.sankei.com/life/news/141030/lif1410300043-n1.html 
東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/sintaisyougaininteikijyun.files/choukaku.pdf

例えば国立障害者リハビリテーションセンター病院で吃音の診療診断をする際は、fMRIやその他検査で脳を調べることになります。

しかし、それ以外の病院では、そこまでできる設備があるのか?
導入費用や維持費用はどうするのか?
その検査方法に精通した医療従事者がいるのか?

結果的にいろいろな原因が複雑に絡み合い、吃音診療を躊躇する医師が存在することになります。
法律上は2005年から発達障害者支援法に含まれている吃音、最近の研究では吃音は脳神経の話す部分のネットワークの障害である(神経発達障害である)とわかって来ましたが。まだまだ日本全国の医師が実際に吃音患者を診るというのは別というのです。


◆吃音者に精神障害者保健福祉手帳申請書類、診断書を書く場合はどうすればいい?
現在、困っている吃音者のこと、吃音業界の異様さ暗黒面を認識した医師が立ち上がっています。一部の精神科医師、発達障害を専門にする精神科医師はこのようにして障害者手帳がほしい吃音者に対応しています。

吃音を診療している実績がある耳鼻咽喉科医師や国立障害者リハビリテーションセンター病院で、「あなたは吃音である」という診断書や紹介状が入手できるならば、それを証拠にして精神障害者保健福祉手帳申請のときに利用するというパターンです。

または、幼稚園、保育園、小学校、中学校の連絡帳や成績表や評定表の記述に吃音のことが書かれている。ことばときこえの教室に通級していた事実も証拠として利用するというパターンです。

または、幼少期に利用していた小児科病院、子ども病院などのカルテに吃音のことが指摘されていれば、その病院から紹介状や診断書を入手するというパターンもあります。

もちろん証拠があればあるほど心強いというのです。

これらの証拠を利用して、この人は現在も吃音で悩んでいる。生きることに困っている。障害者手帳が必要であると、精神科医師は書くことになります。

精神障害者保健福祉手帳の申請はとくに医師の指定がありません。医師免許を持っていれば誰でも記入できるといいます。従来の吃音を診療する耳鼻咽喉科医師、その他耳鼻咽喉科でも精神科医師でもない医師も、自分を守るため、このように情報収集をすることは重要なことでしょう。

2016年の日本吃音・流暢性障害学会でも、精神科医師が自分のところに吃音患者がいるが、積極的に吃音者を受け入れるとは情報発信していないという方がいました。


◆本来は吃音診療診察ガイドラインを厚生労働省が発表すべきこと 医師や医療従事者を守ることも大切

本来は厚生労働省が吃音診療診察ガイドラインを発表することが重要です。
吃音を診療、診断する医師が心配していること、懸念していることを受け止めて、全都道府県ごとに吃音の脳検査やその他の専門検査をできる病院を指定し、そこでの結果をもとに地域の発達障害を専門にする病院につなげるという仕組みができればいいのですが…。日本医師会や耳鼻咽喉科医師、精神科医師、発達障害専門医師の団体などは連名で厚生労働省宛に「吃音診療診察ガイドライン策定の要望」を発表することはできないのでしょうか?

吃音診療診察ガイドラインの策定にはもう一つ意味があります。吃音は身体障害者手帳なのか?精神障害者保健福祉手帳なのか?、それとも吃音の重さにより身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を選択できるのか? この部分がハッキリすることにも通じるでしょう。

2016年現在、吃音は行政、法律上は精神障害、精神疾患として扱うと厚生労働省が認めています。吃音で身体障害者手帳4級(家族しか会話が理解できない)という障害者手帳をもっている人もいますが、明らかに家族以外と会話ができている吃音者もいます。都道府県の身体障害者手帳審査部門でも身体障害者認定別表に吃音が存在しないため尺度がありません。しかし吃音はICD-10によると「F98.5」のFコードであるし、DSM5でも神経発達障害として一般に言われる自閉症スペクトラムやADHD、LDと同じ場所に吃音が含まれています。

吃音は身体障害の15条指定医師がカバーするのか、精神障害者保健福祉手帳でカバーするのか? 吃音の重さによってどちらも選べるのか? それとも精神障害者保健福祉手帳の申請書類のチェック欄に吃音と吃音により困りごとを具体的に項目として設けるのか?
などなどが考えられます。

2016年10月22日、東京で開催された吃音啓発の日レポ 厚生労働省 日詰正文氏講演 吃音と発達障害者支援法
http://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.jp/2016/10/20161022.html
吃音(きつおん)は身体障害?精神障害? 厚労省の専門官が回答 | 小口貴宏
http://www.huffingtonpost.jp/takahiro-koguchi/disfluency_b_12614138.html


吃音が発達障害支援法に含まれていることが判明している現在。
発達障害が軽度でも、障害者枠では働かないけど、服薬やSST、スマホ、手帳、アイテム、家族や支援者の支援、などにより、一般社会になんとか適応している発達障害者がいます。その人達も精神障害者保健福祉手帳3級を持っている人もいます。いざという時自身を守るためのお守りとして、法定雇用率以外の社会保障制度を利用するために持っているという理由などです。

要は、発達障害はたとえ軽度であっても、精神障害者保健福祉手帳3級が取得できることになります。これは吃音がたとえ軽度であっても、精神障害者保健福祉手帳3級が取得できることと同じです。(現在インターネット上では軽度吃音者は障害者手帳を取得できないという悪質なデマ・流言飛語が存在しています)

障害者手帳を希望する吃音者は現在日本全国に存在しています。
しかし、吃音業界の暗黒面、伏魔殿が存在するため、声を大きくして、吃音で障害者手帳を取得しよう・しました。と情報発信をする当事者は少ないです。そして障害者手帳を取得できると法律上決まっていても、地元に吃音を受け入れる病院がないために、困っている吃音者も存在しています。吃音を診療するぞ!!という医師や病院に対しても障害者認定反対派の吃音者団体や人物から攻撃されること、批判されることもあるかもしれません。


医師のみなさんも「吃音診療診察ガイドライン」について厚生労働省に要望要請、意見表明をしていただけないでしょうか。困っている吃音者のために出来る限りその人の望むことに寄り添っていただけないでしょうか。

2017年1月20日金曜日

失語症と吃音の障害者手帳格差について考える 失語と吃音の当事者団体などは協力したほうがいいのでは? 吃音は失語症よりもとても有利な現状

みなさんは失語症をご存知ですか?

失語症は高次脳機能障害の1つとされています。(高次脳機能障害と失語症は別だという情報もあります)

慶應義塾大学病院医療・健康情報サイトによるとこのようになっています。失語症の説明も含まれています。
http://kompas.hosp.keio.ac.jp/contents/000269.html

私たちは、朝起きて特に手順など何も考えずに着替えを行い、いつもと同じ道順で職場に行き、様々な仕事で周りの人たちと会話を行い、仕事の計画を立て、それを実行するといったことを行っています。これらは意識して行うこともありますが、こっちの手を通して次に頭を通してなどと着替える順序を考えることは普通しませんし、いつも通っている道を次は右に曲がってその次の信号を左に・・・と考えることもしません。これらの動作は頭の中で無意識の思考として蓄積され必要に応じて適切に引き出されているのです。
高次脳機能では、これらの頭の中での思考過程・記憶・注意能力などが傷害されることにより様々な障害を呈します。高次脳機能障害は脳に傷を受ける病気・怪我であればすべてに起こる可能性があります。その中でも比較的多く見られるのは脳卒中や脳腫瘍、頭部外傷、低酸素脳症、パーキンソン病、神経の変性疾患などです。
高次脳機能障害は大脳の知的活動をつかさどる部分での障害であり、様々な症状の総称です。そのため、言葉や物事認識・理解力の低下などが起こります。ここで比較的遭遇しやすい症状について説明します(図1)。


原因は交通事故や脳卒中などにより、脳に損傷を受けることです。さまざまな症状があらわれます。

国立障害者リハビリテーションセンターの高次脳機能障害情報・支援センターによるとこのようなものが説明されています。

http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/rikai/
記憶障害
・物の置き場所を忘れる。
・新しいできごとを覚えられない。
・同じことを繰り返し質問する。
注意障害
・ぼんやりしていて、ミスが多い。
・ふたつのことを同時に行うと混乱する。
・作業を長く続けられない。
遂行機能障害
・自分で計画を立ててものごとを実行することができない。
・人に指示してもらわないと何もできない。
・約束の時間に間に合わない。
社会的行動障害
・興奮する、暴力を振るう。
・思い通りにならないと、大声を出す。
・自己中心的になる。
これらの症状により、日常生活または社会生活に制約がある状態が高次脳機能障害です。


■さて、今回の記事では失語症は身体障害者手帳の対象、吃音は発達障害として精神障害者保健福祉手帳の対象・場合によっては身体障害者手帳も可能? という問題を考えます。


筆者がこの記事を書こうと思ったキッカケは2016年9月11日に東京都言語聴覚士会が主催開催した言語聴覚の日2016での講演を聞いたことです。 場所は東京の北里大学白金キャンパスでした。

この講演では前半を吃音当事者でありながら言語聴覚士をしている方の話
 講演1( 13時40分~14時30分) (50分)
    「吃音のある言語聴覚士 ~この道を選んだ理由~」
     王子生協病院     本田 裕治 妻 本田愛美
     老健ほくとはなみずき 小林 祐貴

後半は失語症当事者の話でした。
 講演2( 15時00分~15時50分) (50分)
 「失語症になって」            
     丸山 奈津子
         NPO法人和音 田村洋子
     現東邦大学医療センター大森病院 原田紗衣

詳細はコチラのリンクを  (2017年1月20日閲覧)
http://st-toshikai.org/archives/4059

 NPO法人 言語障害者の社会参加を支援するパートナーの会 和音
https://npowaon.jimdo.com/


前半の吃音当事者が言語聴覚士をしている話は、吃音業界で有名な話で、この方以外にも吃音当事者で言語聴覚士という方はそれなりに存在しています。

後半の話が筆者にとって、衝撃でした。


■失語症当事者が泣きながら訴える話 
失語症当事者は話す時に頭で思ったことと口から発話するときに、「意図したことを話せていない、文字を間違えて発音している」のかな?と印象を持ちました。正式に失語症の中のXXXXという症状です。とは説明はなかったように思えます。(記憶が古くなっているので申し訳ありません)


当事者の方は失語症になって生活で困っていること、働くことの大変さ、障害者手帳が取得できないこと(イコール 障害者枠で働けない)、家族が支えてくれること、もっと失語症を知ってほしい

などを話していました。とくに後半は当事者の方が感情が高まり涙を流しながら話をしており本当に大変な状況であることが伝わってきました。(吃音当事者はこういったことはあまりありません。吃音はありのままに吃音を受け入れて社会的に成功する人が美談であるとされることが非常に多いためです。障害者手帳取得も吃音からの逃げだと評価する人もいます)



■??? 失語症は障害者手帳を取れないの?
この部分が筆者が「???」となった部分です。
今回、講演をした失語症当事者の話し方は吃音とは具体的に異なりますが、吃音者である筆者から見ると軽度吃音の人が吃っているくらいの感覚で受け止めました。もちろん、失語症当事者でしかわからない苦しみや悩みがその背景にあると思います。


障害者手帳を取得できないというのが筆者はオカシイと思いました。
なぜなら、吃音の場合は発達障害者支援法に定義されているため、精神障害者保健福祉手帳3級から取得できるわけです。厚生労働省も軽度吃音であっても精神障害者保健福祉手帳は取得できると説明をはじめています。

2016年10月22日吃音啓発の日にて厚生労働省の日詰正文発達障害対策専門官の講演
http://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.jp/2016/10/20161022.html

吃音は現在、身体障害者手帳4級を「吃音」と明記せずに診断書を書けば通る可能性があるということです。それ以外は日本国内においては、吃音は発達障害者支援法に含まれているため、基本的に2005年以降はその法律に従い、吃音は発達障害として精神障害者保健福祉手帳の対象となっているということになります。


吃音は身体障害者手帳も精神障害者保健福祉手帳も両方可能性があるということになります。


■では失語症はどうなのか?
国立障害者リハビリテーションセンターの高次脳機能障害情報・支援センターのホームページを見るとこのように書かれています。
http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/seido/

障害者手帳
 障害者手帳を所持することで、各種税金や公共料金等の控除や減免、公営住宅入居の優遇、障害者法定雇用率適用等のサービスを受けられます。また、障害福祉サービスを利用することもできます。サービスの対象者や内容は、自治体により異なることがありますので、お住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせ下さい。
 なお、身体症状と精神症状を併せ持つ場合には、2種類以上の障害者手帳を申請することができます。
精神障害者保健福祉手帳
 高次脳機能障害によって日常生活や社会生活に制約があると診断されれば「器質性精神障害」として、精神障害者保健福祉手帳の申請対象になります。申請時に必要な診断書を記載するのは、精神科医である必要はなく、リハビリテーション医や神経内科医、脳神経外科医等も可能です。高次脳機能障害の主要症状と日常生活への影響や困っている点について具体的に記載してあることが重要です。診断書は初診日から6か月以上を経てから作成してもらい、作成日から3か月以内に申請する必要があります。
診断書記入例(高次脳機能障害) (PDF:246KB)
身体障害者手帳
 手足の麻痺や音声・言語障害があり、厚生労働省の定めた身体障害者程度等級表に該当する場合に、身体障害者手帳の申請対象となります。詳細はお住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせ下さい。



そうなのです。
厚生労働省管轄の国立障害者リハビリテーションセンターの高次脳機能障害を扱うページがこのように。 【身体障害者手帳
 手足の麻痺や音声・言語障害があり、厚生労働省の定めた身体障害者程度等級表に該当する場合に、身体障害者手帳の申請対象となります。詳細はお住まいの市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせ下さい。】

と明記しているのです。日本国内法では高次脳機能障害による失語症、音声・言語障害は身体障害者手帳の等級表に該当すれば貰える可能性がある。というのです。


身体障害者手帳の音声・言語障害といえば4級と3級がありますが。
4級は吃音の場合「家族しか会話内容が理解できない」とされていますよね。
3級は「発話する器官を喪失」のレベルとされています。
失語症も、ある程度、発話ができていると取得できないことになります。

吃音の場合は身体障害者手帳よりも精神障害者保健福祉手帳を申請できるので、その分格差があることになります。一般に言われる発達障害である自閉症スペクトラムやADHDやLDやチック・トゥレットなどがあります。この当事者の中には精神障害者保健福祉手帳3級を持っているが、障害者枠で就職せず、就職先に発達障害者であること隠して、いわゆるクローズド就職をしている人もいます。困っていることはあるが、いろいろな努力や訓練、服薬などを駆使して働いているが、いざという時のために精神障害者保健福祉手帳を持っている、または仕事中はなんとか定型発達者を装えるが、それ以外では体力(HP ヒットポイント)を使い切ってしまい生活が困難などの人もいるでしょう。

吃音の場合も、訓練や努力、処世術、キャラ設定、演じるなどの方法により吃音があまり人前ででないようになっていたとしても、やはり吃音が出るときはでるのであるから、精神障害者保健福祉手帳3級程度は取得できることになります。


しかし失語症だと、身体障害者手帳で申請しましょうというガイドラインが国立障害者リハビリテーションセンターのホームページ内に書かれているのですから、精神障害者保健福祉手帳を取得できません。


とんでもない格差です。

■障害者手帳制度、そろそろ全体的な見直しが必要なのではないか?
 吃音当事者団体と失語症当事者団体は協力できないの?


失語症当事者団体はどのような政治運動や厚生労働省に対して働きかけをしているのかはわかりません。失語症を診療する医療従事者もこの格差を論じてほしいと思います。

現実問題として、発達障害者支援法に定義されている発達障害のほうが、軽度でも困っていることがあれば精神障害者保健福祉手帳3級は取得することが容易です。

一方、失語症は身体障害者4級ですから、ハードルがとてもとても高いことになります。


これは障害者の権利に関する条約に抵触するのではないかと思います。
障害者手帳制度の中で、失語症当事者と吃音当事者が日本国内で利用できる社会保障制度に格差が存在しているのです。

障害者枠で働きたい→身体障害者手帳に該当すればOKだ→失語症では身体障害者手帳取得できないじゃん→えっ?吃音の人は発達障害だから精神障害者保健福祉手帳3級から取得できるって???

これはもっと取り上げられるべきことだと筆者は感じています。
そして立法措置をしてでも、格差はなくすべきだと思うのです。




障害者権利条約の第四条 一般的義務
外務省より
http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html

1 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。
(a) この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、行政措置その他の措置をとること。
(b) 障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置(立法を含む。)をとること。
(c) 全ての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れること。
(d) この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること。また、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。
(e) いかなる個人、団体又は民間企業による障害に基づく差別も撤廃するための全ての適当な措置をとること。

第五条 平等及び無差別

1 締約国は、全ての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。
2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。
3 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するための全ての適当な措置をとる。
4 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に規定する差別と解してはならない。