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2020年5月10日日曜日

東京都発達障害者支援ハンドブック2020が公開

東京都より発達障害者支援ハンドブック2020が公開されました。
前回は2015でした。

2014年7月に国立障害者リハビリテーションセンターの発達障害情報支援センターが吃音は発達障害であることを説明してから(本来は吃音の旗艦病院である国立障害者リハビリテーションセンター病院がやるべきでしたがなぜかやらないので支援センターからでした)、すぐに東京都も吃音は発達障害であることの説明をはじめ。なおかつASDやADHDやLDやトゥレット症候群等と併存する可能性もあるという説明をしています。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/hattatsushougai.html?fbclid=IwAR2jTjH1pkMAytgSHz6nmkR4AQAFk-G_b-Q1--s19ZwFwekWWH2Dw-14xGQ


ハンドブック2020では吃音の団体が掲載されていません。
これは、事情をご存知の方もいますが。
吃音業界のとあるNPO法人が「個人正会員を廃止したこと、少数の人の意見を吸い上げないようにしたこと」、東京都が吃音を発達障害者支援ハンドブックに掲載した後、「吃音を発達障害にするな」という謎のご意見がよく来ること、「吃音団体がJDDネットに入ってはいけない」という言語聴覚士の公開要望書があったこと、都内の学校で吃音の子どもやその保護者を集めたイベントをしている団体が「障害者はかわいそう・障害者手帳を取るのは恥ずかしいと教えている」などなどが影響しています。こういうものは結局、政策判断をする際に影響を与えてしまうのです…。恥ずかしい限りです。

以上のことから今回のハンドブック制作にあたり、吃音の団体を掲載することがふさわしいとは思えない。という判断に至ることになったのです。

しかし、東京都では、吃音業界以外の発達障害児者・保護者の会・当事者会が動きました。「うちの団体にも吃音の人がいます。子どもASDと吃音を持ってます、ADHDと吃音です」などの事例があるため。都内の団体から吃音についても取り組んでほしいということで東京都は吃音やトゥレット症候群を診療するという病院リストを新たに公開もしてくれました。病院リストについては、吃音やトゥレット症候群を個別に調べることができます。ただ、その病院が小児科? 児童精神科? 精神科? という部分も調べなければいけません。

小児科、児童精神科の分野では東京都経営の病院がありますので。第一の選択肢として
よいでしょう。お子さんの吃音以外の発達障害について相談できることになります。(またはお子さんが吃音だけだと見落とされたいた場合もその他の発達障害が発見されて早期療育につながれます。吃音も現在、国リハ等が実施している吃音治療プログラムを早期に利用できれば吃音の状態が良い方向にいく可能性があるのと同じで、発達障害も早ければ早いほど良い方向に行く可能性が高まります)

その後、公立病院が年齢制限になったときに、どこにつながるか?になります。ここは公立病院の精神科医師が教えてくれるはずです。自分の先輩がクリニックを開業しているなど。そういうところにつながるでしょう。

問題は大人になってからの吃音診療です。精神科医師といえども。耳鼻咽喉科の診療情報提供書が必要だという場合もあるため。電話、メールなどで事前にしっかり問い合わせたほうがよいでしょう。


吃音業界は相変わらず、発達障害業界と一緒に歩もう、同じ団体に入ろうということはなく。一緒に何かイベントをしようということはないのですが。発達障害業界は吃音の人も普通にいるよねという優しい気持ちで助けてくれます。本当に吃音至上主義がなくなることを心より祈っています。吃音で困っている、吃音の他に発達障害を持っているけど。どうも既存の吃音業界に相談してもモヤッとする。という人、保護者さんはぜひ発達障害児者団体・都内の親の会に相談してください。使える制度、制度申請の方法、学校とのやりとりなど先輩保護者からの引き継ぎが、情報共有がしっかりされています。


2018年10月13日土曜日

外国人労働者が言葉遣いで差別される事例 寛容な心という合理的配慮が大切になる

現代ビジネスの記事
日本のエリート学生が「中国の論理」に染まっていたことへの危機感 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/57941

この記事は直接吃音と関係はありませんが。とても興味深いので紹介です。
このような記述が記事中にあります。

はじめに、「文化とは、アイデンティティの一形態であり、共有された社会実践の知でもあります。多様性とは、維持するものでもあり、促進するものでもあります。マジョリティとマイノリティの間の対立をどう解決するか、互いにどのように譲歩すべきか。グローバル化は抗えない趨勢であり、異なる価値観やアイデンティティを受け入れる戦略が必要です」と、学生たちは素晴らしい問題意識を示した。
その後、「日本では言葉遣いがおかしいなどとして、飲食店などで働く外国人を差別する人が増えており、中国のファーストフードチェーンでは、イスラム教徒のためにハラルフードを入れる容器を別に準備したが、イスラム教徒でない人にメリットのないことでコストを増やすのかと反対の声が高まりやめてしまった」と、差別やマイノリティ軽視の事例が紹介された。
そして学生たちは、「誰をも傷つけず、全体に福利厚生を行き渡らせることは難しい。各民族にとって、何が決して譲歩できない、必ず抑えるべき基本的関心事項であるのかを考え、それぞれの文化を実践する権利を保障する必要がある」と説いた。


その後、「日本では言葉遣いがおかしいなどとして、飲食店などで働く外国人を差別する人が増えており、中国のファーストフードチェーンでは、イスラム教徒のためにハラルフードを入れる容器を別に準備したが、イスラム教徒でない人にメリットのないことでコストを増やすのかと反対の声が高まりやめてしまった」と、差別やマイノリティ軽視の事例が紹介された

―――しかしこの差別ってそもそも日本では普通ですよね 外国人に限らない
日本ではとくに、発話発語、礼儀、あいさつ、年齢によるフィルター、流暢な発話発語の要求水準が、敬語の要求水準が社会の暗黙のルールとして自然に義務付けられています。接客サービスも提供される商品や食品の質が重視される高級なお店や宿泊業、エンターテイメント業界、レジャー業界などであれば接客品質というものは重視されてもよいでしょう。

言葉遣いがおかしいこと。これの何が問題なのかということです。
日本国内は「過剰接客」と言われるほど、コンビニやファーストフード、ファミレス、そば店、うどん店、居酒屋、衣料品店、小売などといった生活によく利用する可能性の高い店舗でも、接客態度が重視されます。はっきり言ってこの日本独特の文化は日本の経済成長にも悪い影響を与えていると思います。言葉遣いのみにならず、目を見て話すことや明るく振る舞うこと、活気をだすことなども含めてです。


今、外国人労働者が増えている、求人を募集しても人が集まらないなどの課題があります。しかし、過剰接客や過剰接客マニュアルなどを軽減すればもっと働きたい人、働きやすいと思う人はいるでしょう。たとえば精神障害、発達障害、ひきこもりなど社会参加の1つとして考え。過剰接客を強要しない・義務化しない・売りにしないという業態や取り組みが増えていくことは日本経済にも良い影響を与えるでしょう。

また利用する消費者側も、高級なお店、接客品質が売りになっていることが前提のお店・業態以外の場合。ちょっとしたことで怒らない、クレームを入れないという寛容な心が必要になると思います。言葉遣い、発話発語がうまくできない、目を見て話さない、暗い、明るくない、活気がない、こういう店員さん、職員さんがいてもよいと考えます。これも合理的配慮です。寛容な寛大な心という合理的配慮です。また、発話発語のみに限らずコミュニケーション全般についての合理的配慮として、タッチパネル方式、券売機方式というものが広がることも必要になるでしょう。(タッチパネルや券売機方式は働く店員、消費者両方にメリットがあります)過剰接客廃止店舗という試験的なお店が増えてもいいと思います。サービス業の世界では「接客コンテスト」、「レジの早打ちコンテスト」などといった企業独自の内部試験などもあるでしょう。しかし、それが本当に最優先されるべきなのかも考えてほしいのです。

2018年10月1日月曜日

【吃音Q&A】吃音至上主義(きつおんしじょうしゅぎ)とはなんですか? どんな差別主義ですか?

はじめに、聴覚障害、発達障害をもつ当事者さんのTwitterをご覧ください 僕の彼女は発達障害という本を学研から出している方です 


吃音のあるお子さんの保護者さん親戚等はグサリと胸に刺さりませんか?今まで障害のある人、難病の人、セクシャルマイノリティ、、、、人生でいままで接点があったかもしれない当事者やその家族にどのような眼差しを向けていましたか?

吃音者はなぜ、吃音以外の精神障害や発達障害、社会的障壁のある人を見下し、差別し、一緒にしないで、一緒だと思われたら困る!などという価値観を主義を持つのか?
――障害種別差別を知っていますか?

障害者差別、高齢者差別、人種差別はだれもがどこかで聞いたことがあるでしょう。

障害種別差別とは何か?(障害種別の中には、障害、症状、病気、難病、特性、セクシャリティなどなどありとあらゆる社会的障壁を持つ人が含まれるとします)

これは、「ある人」が「他の人」を「障害種別」により「差別」することです。

「障害の種類」による差別です。
これは誰もが加害者になりますし、被害者になります。


――吃音至上主義思想(きつおんしじょうしゅぎしそう)

これは「吃音のある人」が



「吃音以外の障害種別を持っている人」を差別することです。

白人至上主義と同じです。


吃音のある人は、そもそも、吃音があって困っている人もいます。

吃音以外の発達障害を同時に持っている人もいます。

吃音しか無い人もいます。

しかし吃音のある人の中で、またはその家族、そこに携わる教員、医療従事者、支援者の中にまで。

吃音のある人。

他の障害などがある人とを

「比較する、一緒にされたくないと考える。吃音と発達障害・精神障害が同じ障害や病気だと世間に思われたら困る。同じ枠にされたくない。あの●●障害・病気よりはマシだ。●●障害や病気と吃音が同じにされては困る。吃音はあの人たちとは全く違う、あんな人達より吃音のある人は優れている――。かわいそうな障害者・可哀想な精神障害者、可哀想な発達障害者と吃音者が一緒にされては困る。吃音がかわいそうな人々だと世間に思われたら困る」ということです。


 吃音至上主義思想に染まってしまうと就職活動も困難になってしまう人もいます
 https://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.com/2019/05/blog-post_12.html


これは白人至上主義と完全に同様です。

ナチス・ドイツのユダヤ人への差別主義、ひと目でわかるようにシンボル着用義務付け、隔離政策、大量虐殺。
ナチス・ドイツがユダヤ人大量虐殺を実行するまえに精神障害のある人を大量虐殺した「T4作戦(NHKが報道した内容)」にもつながります。

優生思想、優生学、ナチス・ドイツにもつながるのが吃音至上主義です。

たとえば吃音者は、精神障害者、発達障害者、社会的障壁を持った人、難病を持つ人、セクシャルマイノリティ――。よりも優れている。優位である。優生である。有能である。価値がある。位が高い。彼彼女らと同じになってはいけない。同じに思われてはいけない。同じ社会保障制度を利用してはいけない。同じ社会保障制度を利用する人と思われてはいけない――。

吃音者は純粋吃音者こそ正統である。小説のハリーポッターシリーズにも「マグル(一般人のこと)」と「半マグル(一般人と魔法使いの混血)」という差別が描写されています。吃音の世界にも吃音と発達障害(自閉症スペクトラム、ADHD、LD、トゥレット症候群)を持った人を排除しよう、会に参加させないようにしよう、会の運営に携われないようにしようとルールや定款を変更して参加が困難になるようにしている組織団体も存在します。吃音と吃音以外の発達障害を持った人の存在を認めない。怖さしかありません。




精神障害者、発達障害者、社会的障壁を持った人、難病を持つ人、セクシャルマイノリティなどなどは劣った人、出来損ない、社会から疎まれている、生かされている、お情け、生きる価値はない、税金のムダ、同じ空間に居たくない、一緒にされたくない、同じだと思われたくない、社会福祉制度・社会保障制度を使う人たちと吃音を同じにされたくない。吃音が精神障害者保健福祉手帳の交付対象者だと思われたくないし許さない。まるで吃音者が犯罪をしても心神喪失で無罪になる精神障害者だと世間に思われたらどうするんだ! 

発達障害者支援法に入れるんじゃない。勝手に吃音を発達障害にしやがって。

と考えている吃音者(当事者も家族も支援者も医療従事者も)は意外にも多いのです。

これは日本国内に根付く精神障害のある人への差別の歴史、重度障害のある人への差別の歴史が吃音業界に継承されているのではないかと思います。 たとえば。癲狂院、座敷牢、ライシャワー事件、(特に昭和時代)重度障害の子どもを殺害した保護者に同情するマスコミの論調などなどです。吃音業界の人は本当に呼吸をするかのようにごく自然に差別をします。

吃音児者と発達障害児者は「違うんだよ、同じじゃないよ」という説明があった場合はすぐ、その人、その団体から離れたほうがよいです。



――なんとなく吃音業界に差別主義思想があることは知っていたけど証拠がなかった

 それが2017年完全な証拠としてインターネット上に掲載された!



吃音業界以外の人、たとえば精神障害のある子どもや大人、発達障害のある子どもや大人、その家族や関係する医療従事者や支援者などは『なんとなく、吃音業界には差別主義思想がある。吃音はかわいそうな障害者ではないと教えている』ということは知っていたでしょう。小学校などのことばときこえの教室では教員も一緒になって、当事者の子どもや家族に『吃音はかわいそうな障害者じゃないよ。障害がある人はかわいそうな人たちなんだ。一緒にされたらイヤでしょ?』と教えているという事案もありました。しかし、その明確な証拠(録音など)はありませんでした。

それが2017年7月にインターネット上に公開要望書という形で、証拠が残ることになったのです。一般社団法人日本自閉症協会の掲示板で、その吃音業界の差別主義思想が取り上げられました。その後、発達障害業界団体及び知的障害やダウン症を扱う団体にも広まりました。詳細はコチラのリンクを御覧ください。


http://www.autism.or.jp/cgi-bin/wforum/wforum.cgi?mode=allread&pastlog=0100&no=3039&page=0&act=past#3039

http://www.autism.or.jp/cgi-bin/wforum/wforum.cgi?mode=allread&pastlog=0100&no=3039&page=15&act=past

このように言語聴覚士という自閉症をはじめとした発達障害のある子どもや大人に携わることもある、専門職、国家資格を持つ人間が、吃音と発達障害を一緒にされたら困る!という差別主義思想を開陳したのです…。これには発達障害のある当事者や家族、支援者や関係者も度肝を抜かれたと思います。2017年という時代に、言語聴覚士資格を持つという人物が、吃音が発達障害になったら困る、一緒にしないでくれというのですから。「普段から発達障害や精神障害、精神障害者保健福祉手帳を利用する人をそういう目で価値観で見て判断している」ということなのですから…。日本自閉症協会の掲示板によるとこの言語聴覚士はNHK厚生文化事業団に表彰されていると書かれています…。本当に悲しい気持ちになります。

ちなみに日本言語聴覚士協会はJDDネットに加盟している団体です。




――「そんな人たち」と吃音者が一緒にされては困る

吃音が発達障害者支援法に入っていること。精神障害者保健福祉手帳の交付対象であること障害者手帳制度や合理的配慮を受ける対象になってはいけない。福祉制度を利用できる人たちと思われてはいけない。誇り高き吃音者として生きていく。吃音があって学校や会社、社会生活が上手くいってない人は怠けている。努力が足りない。社会福祉制度・社会保障制度を使うこと、精神障害者保健福祉手帳を取得することは恥だ。税金の無駄使いだ。

などなどの複雑な考えがあります。



吃音者は「吃音は神様からもらったギフト」、「吃音がある素晴らしい人生」、「吃音は親友、友達、私自身」、「吃音があるけど、なんとかして治した」、「吃音があるけど吃音が出ないように話し方を自己流で編み出した」、「吃音があっても私のいるところは気にされない」などの背景や価値観を持っている場合もあります。


これは、多くの吃音者が、過去の吃音者たちが、吃音で悩むことよりも他の部分や他のことで豊かに生きるを実践し実行できてしまったこと。これらの成功体験が「他の人もできる」という、パターナリズムになっているからです。吃音にかぎらず、障害でも病気でもいろいろな社会的障壁があります。それらの当事者の中でも成功している人もいるし、うまく行かなった人もいる。生まれた環境、学校でのイジメ体験の有無、不登校、引きこもり、進学を諦める、という人もいるかもしれない。しかし成功者の成功体験からすると、そういった人は努力が足りない、頑張っていない、逃げているからそうなったんだ、という心無い言葉を言い放ち、当事者同士でマウンティングする、これだけ給与をもらっている、結婚している、子どももいるなどなどマウントを取るという光景があります。悲しいことに若い世代の吃音当事者でも成功している立場の人、学生の中にもこれを実行する人がいます。



――吃音業界はそれがとても顕著です

誰かが困っていると相談しても。困っていることの解決に「私を見習え」であったり、「努力しないキミが悪い」などと平然と言い放ち、これ以上、その場所に居ることができなくなる、できなくさせられる当事者もいたわけです。パターナリズム、バイスティックの7原則という言葉の意味は存在しません。吃音業界に接点をもつ社会福祉士や精神保健福祉士は驚愕する場面の連続になるでしょう。吃音業界にゆかりの無い吃音以外の障害や特性を持った子どもと接する学校教員もこの独特の価値観についていけない人もいます。ことばときこえの教室、きこえとことばの教室の担当になってしまうと、精神面を病んでしまう教員もいます。


こういった吃音業界で、成功者の吃音者がどんどん、集結・凝縮していき、その中で居心地の良い環境が形成されていけば、困っている吃音者が入る余地はなくなります。そして、その困っている、1番弱い吃音者が声をあげることができなくなります。ひきこもる、ニートになる。そして人知れず死を選ぶ人もいるかもしれません。



――これらの背景があるからこそ 2005年の発達障害者支援法を見落とした、故意に見落とした、知らん振りをした 人が死ぬ、自殺自死してしまう最悪な吃音業界



吃音業界は2005年の発達障害者支援法に吃音が含まれていたことを知ってか知らずか、ずっと隠匿していきます。そして運命の2013年、ゼリア新薬工業の社員自死、北海道の吃音看護師自死。吃音業界は一時だけ悲しみに包まれたましたが、その自死を知った発達障害業界は『オカシイ。吃音は発達障害者支援法で定義されているから、自死という最悪のパターンになるまえに別の道があったはずだ』と考えた人もいました。そして吃音業界の1つの団体が過去に発達障害団体の連合体に入っていたことが明らかになります。そこから法制度や利用できる選択肢があることは伝わっているはず。。。。。でした。


2005年の発達障害者支援法に合わせて、JDDネットという発達障害を持つ人の団体や親の会、職能団体の連合体が誕生した経緯があります。その初期メンバー、創設期メンバーに、「旧言葉を育む親の会」が存在していました。吃音業界の団体です。この団体がJDDネットに正会員として創設期から加盟していた(現在は脱会)過去があるのに。発達障害者支援法に吃音が含まれていることが、吃音業界では隠蔽、隠匿されていたのです。そして死者を出すにまで至ります。



外部リンク吃音ガイドライン 厚生労働省のページにも証拠がある

このリンクをみてどう思いますか?

吃音業界の団体の1つがJDDネットに加盟していたのに、吃音が発達障害者支援法に含まれていること、社会保障制度を社会福祉制度を精神障害者保健福祉手帳を利用できること、障害者雇用を利用できることが2018年現在でも広く日本社会に知れ渡っていないことにつながるのです。


これが 発達障害業界からの『オカシイ。吃音は発達障害者支援法で定義されているから、自死という最悪のパターンになるまえに別の道があったはずだ』と考えた人が出ることににつながるのです。2013年には北海道の吃音看護師自死の他に、その看護師より数ヶ月前に、ゼリア新薬工業の新人研修で吃音を指摘された職員が自死したという報道もありました。これは吃音かどうか定かではないという報道も一部ありました。しかし、もしも、北海道の吃音看護師もゼリア新薬工業の職員も「吃音は発達障害者支援法に入っている、いままでは自力で努力で頑張ってきたけど、もう耐えられない。助けて!SOS!もう死にたい!!だから助けてくれ!!!」と言える、最後の最後に最後の力を振り絞り、「だれか助けてくれ」と言える可能性もあったのかもしれません。これが発達障害業界が吃音業界を怪訝そうに、不思議そうに判断している原因です。助かるはずの生命を、吃音業界の派閥抗争で隠匿、隠蔽していたことにより、発達障害者支援法は「見える化 分かる化 使える化」されておらず、存在していたのに知らずに逝ってしまった当事者がいることになるという、本当に辛く悲しい、悲劇なのです。


しかし吃音業界は、吃音が2005年から発達障害者支援法にはいっていたこと、精神障害者保健福祉手帳を利用できることが、2018年現在、社会に広まっていくことを阻止しようと考えている人が多いのです。頭のオカシイ、犯罪をしても心神喪失か心神耗弱で無罪や減刑、空気の読めない、突発の行動をする精神障害や発達障害と吃音が同じ枠にされては困る!という声が大きくなってきました。2017年夏には言語聴覚士(資格取得のための単位カリキュラムでは発達障害を学ぶ時間もある)という医療従事者が「吃音を発達障害にするな。吃音児者は発達障害児者のような内的心理的問題は持っていない。吃音が発達障害だと思われたら困る。吃音団体がJDDネットに加盟すると吃音が発達障害になってしまう」などという意味不明な公開要望書を出してしまうという大事件。人権侵害問題が発生するにいたります。



――吃音業界はそもそも「吃音を知ってほしい」、「吃音のことを理解してほしい」とよくいいます しかし吃音業界も吃音のある人もその家族、支援者、関係者は「吃音のこと以外を知ろうとしていますか?」



10月22日には国際吃音啓発の日もあります。

【吃音のこと知ってください】というスローガンを見聞きしたことあるでしょう。

日本国内では毎年4月2日の世界自閉症啓発デーに合わせて日本国内の発達障害啓発週間も7日間だけあります。これは自閉症スペクトラム以外の発達障害も啓発しようという意味があります。

しかし吃音者は「吃音が発達障害だなんて許さん。発達障害者と同じだと思われたくない。発達障害者が使う精神障害者保健福祉手帳を利用すると吃音が精神障害や発達障害だと思われる。発達障害啓発週間で吃音を啓発されは困る!」という声まであります。



 吃音者は精神障害者、発達障害者、精神障害者保健福祉手帳を利用する人よりも偉いのでしょうか?

優れているのでしょうか?

身分や位が高いのでしょうか?

吃音者は選ばれた民なのでしょうか?


ここで冒頭に紹介したくらげ氏のつぶやきが重い意味を持ちます

あなたの子供が障害を持って「不幸だ」と思うとしたら、それはあなたが障害者をこれまでどう見てきたかということの反映なのですよね。

差別主義、吃音至上主義を心に持つ、心に隠し持ち普段は表にださない吃音者(当事者も家族も支援者も含む)は、普段、精神障害者保健福祉手帳を利用する人、精神障害のある人、発達障害のある人を、その家族たちをどのような目で、価値観で、感情で見て接しているのでしょうか?



吃音児者、その家族や支援者、吃音に携わる医療従事者や支援者、教員、研究者は吃音を知ってほしいといいます。吃音を理解してほしいといいます。



しかし!



『吃音を知ってほしい、理解してほしい』と言うのに。

『吃音以外の発達障害のこと、精神障害や精神疾患のこと、精神障害者保健福祉手帳を利用する人のこと(その家族や保護者)を理解しない』のでしょうか?



なぜ、精神障害、発達障害、精神障害者保健福祉手帳を利用する人のことを知ろうとしない、共通して困っていることがあれば、それをいっしょに変えていこうと大同団結して行動しないのでしょうか?不思議です。


この解説ページを読んでいる人は驚くかもしれませんが。

こんなことが吃音業界において吃音至上主義として平然と行われています。
しかも年齢に関係ありません。10代から80代まで吃音当事者の中には差別主義思想を
持っている人がいます。本当に深刻なのは小学生、中学生、高校生、大学生、そしてその家族に吃音至上主義思想を植え付ける一部の吃音業界の派閥です。吃音至上主義思想に染まった児童、生徒、学生は、新卒就職活動において一般枠で吃音をカミングアウトするという発達障害業界、発達障害業界の就労移行支援事業所や障害者雇用をしている企業団体が驚愕する行動をとる場合もあります。そして就活に失敗し、気づいたときには新卒というカードを失っているのです。その後、障害者枠もあるという選択肢を認めることができない、障害受容(発達障害や精神障害のことを差別していたゆえに)できないため精神的に病んでいく人もいます。


発達障害のある人の中には吃音もある人がいます。

吃音のある人の中にも吃音も発達障害も両方持っている人がいます。

日本国内の音声言語医学という学会誌にも「吃音に併存する発達障害・精神神経疾患に関する検討」という海外の研究報告が日本でも後方視的に確認できるのかを報告した文書が出ています。

むしろ、吃音業界は発達障害を差別して、吃音業界と分断するのではなく、一緒に、困っていることを考えるべきですが。一緒にされたくないという。吃音至上主義が蔓延しているのです。



――吃音至上主義を撲滅するにはどうすればいいのか?

それは、吃音業界以外のみなさんのパワーが運動が行動が必要になります。

吃音があって困っている人、弱っている人、不登校になっている人、ひきこもっている人、ひきこもり高齢の親と生活する人、もう死にたい人、死にたくて何もできない人が人知れず存在しています。吃音業界はパターナリズム、バイスティックの7原則などが存在しないため困っている人が安心安全な環境で相談することができません。

また、発達障害や精神障害の領域で働く医療従事者、福祉事業従事者、支援者、行政職員、研究者など、当事者や家族の団体を運営している人、みなさんの協力が必要です。吃音業界では解決できないことを、みなさんの活動する分野・領域でやってください。もはや現在の吃音業界には自浄能力はないのです。吃音業界の外側から、変えていくしかありません。また、既存の吃音業界の団体や当事者団体に「吃音で困っている当事者や家族」を紹介するのもよく考えたほうが良いでしょう。

そして吃音至上主義を実際に体験してしまった人。
小学生、中学生、高校生、大学生のときに吃音至上主義を教え込まれてしまった人。
発達障害のある人や精神障害のある人はかわいそうな人たちと教え込まれてしまった人。
吃音至上主義はオカシイなと思う人。

どうしたらよいでしょうか?
これは既存の吃音業界ではなく、発達障害業界の団体にもつながってみるべきです。
そして、自分の目で確かめることが大切になります。
発達障害のある人の当事者会、規模の大きい法人格を持った団体、保護者の会、発達障害の家族をもつ医師の会などいろいろあります。



――吃音業界は絶対に過去を反省しない、あやまちをなかったことにするのか?
吃音業界はなぜ吃音が発達障害者支援法に入っていたことを隠匿隠蔽したこと。発達障害児者を差別する言動をする人。これらをなかったこと、見なかったこと、存在しなかったことにするのでしょうか?

報道されただけで2名の自死を選んだもの。報道されていない、不登校、ひきこもり、自死もあるかもしれません。2005年から存在した発達障害者支援法、これらが隠されたことで悲しい思いをした吃音当事者、その家族は、今現在進行系で困っているかもしれません。8050問題という高齢の親とその子どもがひきこもりで困っているということも今大きなニュースになっています。吃音で困っている、困っているまま時間が流れている人もいるかもしれないのです。

2019年現在、吃音当事者、その家族は、本当に自分たちが参加している吃音業界の団体は大丈夫なのか?差別をする人を理事や運営委員にしていないか・なっていないか?吃音以外の発達障害がある人を受けれ入れているか?吃音以外の発達障害がある人も団体の理事や運営委員になれるのか?などをしっかり確かめてください。

そして何よりも、発達障害者支援法のこと、法があったのに自死する人を出してしまったことについてホームページ上で過去を検証し反省しているのかどうかをよく確かめてみましょう。

2018年6月13日水曜日

吃音が含まれる労働保険審査会資料を精神障害の件、自殺の件 2件紹介

厚生労働省の労働保険審査会が公開する資料に吃音について書かれたものが2点ありましたので紹介です。(公開された文書は最下段に掲載)
リンク先はこちら
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/


関連記事
2013年、北海道で吃音看護師が自殺した。だが、本当は自殺を避けられたのである
https://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.com/2015/11/2013.html
【重要なお願い】吃音業界は2005年4月から施行の発達障害者支援法を本当に知らなかったのか?なぜ2013年に北海道で吃音看護師が自死したのかhttp://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.jp/2016/12/200542013.html 

1.はどこかの大学で働いていた人の事例である。
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養補償給付及び休業 補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めたが。棄却されたということである。


2.は吃音を持った看護師が自殺したことで。亡子が自殺に至るまでの経緯が記録されている。 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による遺族補償給付及び葬祭 料を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めたが。棄却されたということである。


筆者はこれを読んでいて本当に怒りや悔しさがある。克明な記録である。
しかし、法律上、ルール上、棄却ということになる。
この後、国を相手に行政訴訟するのかどうか?(棄却を知った日からX日以内が間に合っていればの話)
もしも行政訴訟まで行けば、毎日新聞社などから報道があるかもしれない。
行政訴訟となれば吃音業界の団体も、お金を援助すべきではないかと思う。
2018年は吃音者の世界大会!吃音者の世界大会!とお金がたくさんある団体なのだから。それくらいは大根を購入するような感覚だろう。


――― 克明な記録、じっくり読んでほしい 可能なら音読してほしい

「2経過」から音読してほしい。筆者が気になった部分を強調する。全文は最下段に。
看護師さんは病院で働いていた。

・請求人によれば、被災者は、入職後、同年○月頃から、指導の受け答えの時に 突っ掛かる、言葉が出ないなどからコミュニケーションを取ることができず、少 しずつ悩み始め、同年○月になると退職や自殺を意識し出し、精神的に病んでいったという

 ・看護師は、同年○月○日、事業場に出勤せず、自宅で死亡しているところを発 見された。死体検案書には、「死亡したとき:平成○年○月○日昼頃(推定)、直接死因:酸素欠乏による窒息(推定)、死因の種類:自殺」と記載されている。

請求人は、被災者の死亡は業務上の事由によるものであるとして、監督署長に 遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ、監督署長は、被災者の死亡は業務上 の事由によるものとは認められないとして、これらを支給しない旨の処分(以下 「本件処分」という。)をした。 請求人は、本件処分を不服として、労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」 という。)に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し た(以下「本件決定」という。)ので、請求人は、更に本件決定を不服として、本 件再審査請求に及んだものである。


・(3)被災者の本件疾病発病前おおむね6か月間において、認定基準別表1「業務 による心理的負荷評価表」(以下「認定基準別表1」という。)の「特別な出 来事」に該当する出来事は認められない。 (4)そこで、「特別な出来事」以外の出来事についてみると、請求人及び再審査 請求代理人(以下「請求代理人」という。請求人及び請求代理人を併せて、以 下「請求人ら」という。)は、①認定基準別表1の具体的出来事「達成困難な ノルマが課された」に該当する出来事、②同じく「(ひどい)嫌がらせ、いじ め、又は暴行を受けた」に該当する出来事、③同じく「理解してくれていた人 - 3 - の異動があった」に該当する出来事、④同じく「上司が替わった」に該当する 出来事があり、①及び②の出来事による心理的負荷の総合評価はそれぞれ「強」 に該当する旨主張している。 (5)上記(4)の請求人らの主張を踏まえ検討すると、以下のとおりである。 ア 上記(4)①の出来事についてみるに、請求人らは、被災者は患者に対す る説明を行う前に、先輩看護師に向かっての説明練習を繰り返し実施させら れていたが、これは、事業場が被災者に対して突っ掛かることのない説明を 行うことを業務目標として課していたものであって、かかる業務目標はノル マに該当し、当該ノルマは流暢性障害を有する被災者にとって「客観的に、 相当な努力があっても達成困難なノルマ」であり、また、被災者に対する試 用期間延長の通告が「重いペナルティの予告」に該当することから、この出 来事の心理的負荷の総合評価は「強」に該当する旨主張する。


しかしながら、請求人らが主張する先輩看護師に向かっての説明練習は、 プロの看護師として業務を遂行していく上での前提となる、患者や家族との 円滑な意思疎通、コミュニケーションを図るための基礎訓練と考えられ、新 人看護師の教育プログラムの一環として実施されていたものであることか ら、これを、営業上の利益を確保することなどを目的として労働者に一定の 業務成果の達成を求めるために課せられるノルマと同視することはできな い。

↑これ。吃音者としては憤激しますね。
また一方で『プロの看護師として業務を遂行していく上での前提となる、患者や家族との 円滑な意思疎通、コミュニケーションを図るための基礎訓練と考えられ』ということです。これが発達障害者支援法により、精神障害者保健福祉手帳を持っており、合理的配慮を事前に申し出て、雇用側と当事者が合理的配慮について話し合えば。落とし所があればどうなったのかとも思います。

『プロの看護師として業務を遂行していく上での前提となる、患者や家族との 円滑な意思疎通、コミュニケーションを図るための基礎訓練と考えられ』

これについては、2018年現在でも、2017年の秋ころ放送されたNHKハートネットTV、吃音学生の就職活動を見た、発達障害業界の就労移行支援事業社、事業員、発達障害専門の病院医師などからは『吃音の人はなぜ、なぜ、なぜ、一般枠でカミングアウトしてしまうのか?』と不思議がる人もいます。なぜなら『プロのXXXXとして業務を遂行していく上での前提となる、社内やお客様との 円滑な意思疎通、コミュニケーションを図るための基礎訓練と考えられ』というのが、ほとんどのどのような職業でも当たり前だからだという理由でした。

吃音当事者の立場としては『吃音があったままでも、障害者手帳を持っていなくとも、職場は合理的配慮すべき。障害者手帳を持たずに働く先輩もいるから、この職場もそうするべき』だという主張もありますよね。

しかし発達障害のある学生や大人むけの就労移行支援事業を経営運営している人やその職員・支援職、企業団体の障害者枠雇用担当者はそうは思っていないという現実もあります。


・したがって、当審査会としても、決定書理由に説示するとおり、この出来事を「達成困難なノルマが課された」に該当するものとして評価することは できず、下記イのとおり、認定基準別表1の出来事の類型「対人関係」の出 来事として評価すべきものと判断する。 なお、請求代理人は、被災者に対する試用期間延長の通告について、達成 困難なノルマに係る「重いペナルティの予告」に該当する旨主張するが、前 述のとおり被災者にノルマが課されたものとみることはできず、別途出来事 として評価すべきものである。そして、その心理的負荷の程度を検討してみ ても、当該延長は被災者の試用期間中の状況をみて総合的に検討した結果と して行われたものであって、不当なものとまではいえず、被災者には技術面 (採血・注射)の修得が不足していた旨のC課長の申述にも信憑性を欠くも のとみるべき事情もないところ、管理者であるC課長から被災者に対して今 - 4 - 後の課題を含め相応の説明がされた上で通告されたものと推認されることか ら、心理的負荷の程度は「弱」であるものと判断する。


なるほど、正式採用されず、試用期間延長になったのですね。これは初見でした。
看護師の場合は、当事者にとってとても苦痛なものだったことでしょう。
しかし労働保険審査会の主張する認定基準別表1の出来事の類型「対人関係」の出来事として評価すべきものと判断するということになってしまっています。
吃音のある人が繰り返し繰り返し発話発語の練習をさせられるというのは労働保険審査会では通用しないということになる…。



話を変えます 発達障害のある人を解雇する方法のこと

これは2014年くらいからある2018年現在でも水面下で存在する『発達障害のある人を間違えて採用してしまった場合に去ってもらう虎の巻』にあることです。

最近だと、それを行使されたのではないかと思うニュース記事があります。当事者は発達障害の診断がついているかは不明ですがエピソードを読んでいるともしかしたら未診断の人なのかもと思える記述もあります。
新卒1年目で解雇された地方公務員の主張 http://blogos.com/outline/300401/

関連した記事でリタリコから
発達障害カミングアウトで退職に追い込まれた26歳。実体験から伝える、退職までの軌跡とこれから https://h-navi.jp/column/article/35026527


何れにせよなのですが。
発達障害があること見抜けずに間違えて採用してしまった発達障害者を解雇する方法。
これはまず。試用期間中に本採用しないことや、「普通解雇」にすることが前提となっています。また転職させるように仕向ける。障害当事者が自ら辞めると決断するように外堀を埋めるなどなど。
虎の巻によると、発達障害を持っていると思わる当事者が失敗したことを更にやらせること。当事者が失敗しやすいであろう業務に配置転換することが解説されています。
そして、重要なことがあります。手書きの業務日報を毎日記入させるのです。
手書きが苦手、筆記が汚い当事者の人もいるでしょう。
手書きの業務日報に今日の業務内容一覧を記載させます。
また、仕事上のミスがあった場合さらに始末書や反省文などを書かせます。
(この時点は他の社員や職員はやっていないことを自分だけさせられます。または他の人も表面上やっていても、これはターゲットを普通解雇するためだと知っているため適当に書きます。会社に残ってほしい人材についてはいい加減な内容でも不問です)

すでにこの時点にうつ病になりそうですが。
当事者の中には負けずに戦う人もいるでしょう。
しかし、1年ほどすると、業務日報と始末書や反省文を根拠に
「職務遂行能力が欠けているため、普通解雇します」という流れになります。
普通解雇は罰則もなにもないので、発達障害に限らず使われる手法です。

※当事者は業務日報を詳細に自分だけ書けと言われたり、配置転換の話があった場合
不自然なタイミングで人事が話をしたいと言ってきた場合
ICレコーダーやスマートフォンのレコーダー機能で会話を全て録音することを
おすすめします。業務日報を毎日提出しろと言われた場合は。職場の中でICレコーダーの録音を勤務中は全て行うことも大切です。雇用側が辞めさせようと画策する場合、言葉の暴力や理不尽な要求や、度をこした叱責などがはじまるからです。これが録音できていれば後々有利な武器になるかもしれません。


吃音のある人を合法解雇したければ
吃音の場合は発話発語が苦手なわけですから、配置転換をして話すことが多い部署に異動させて。そこで手書きの業務日報、仕事のミスやお客様からの苦情があれば(もちろんお客様は本当にお客様かわかりません、会社側が準備したお客様の可能性も)その都度、反省文や始末書を書きます。これが継続していけば、当事者はうつ病、適応障害、などなどにより自ら退職するかもしれません。(雇用主としては1番良い展開です)
次にここまでやってもへこたれずに働き続けると。いよいよ普通解雇が宣告されることになるのです。

避けることはできるのか?
現在、改正された発達障害者支援法の第十条の3 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=416AC1000000167_20160801_428AC0000000064
『3 事業主は、発達障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の発達障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。』この条文に書いてある「発達障害者の雇用」とは精神障害者保健福祉手帳を持っていても持っていなくてもよいという解釈が重要視されているからです。
これで立ち向かうことができるともされていますが。そもそも手書きの業務日報の段階に来ると当事者もそのような余裕があるとは思えません。このレベルでは、雇用側と対峙しているのではないかと思いますし。良い状態の関係に戻せないということもあります。




話が脱線しました元に戻します


・イ 上記(4)②の出来事についてみるに、請求人らは、流暢性障害を負って いる被災者に対して、突っ掛かることなく説明を行うという不可能ないし困 難な行為を求め、繰り返しの指導ないし叱責が行われており、これは、認定 基準別表1の具体的出来事「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受け た」の心理的負荷「強」の具体例「部下に対する上司の言動が、業務指導の 範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定する言動が含まれ、かつ、 これが執拗に行われた」に該当する旨主張する。 被災者の指導看護師の申述を踏まえると、指導看護師は、被災者が患者へ の説明等改まった場面において緊張から言葉が出にくくなるものと理解して いたと推認されるところ、説明練習を繰り返すことで、患者への説明を日常 の会話と同様によりスムーズにできるようになるものと期待して行わせたも のとみるのが妥当である。


吃音のことが全く知られていないことがわかりますね。
スムーズに淀みなく話せるようになるために。
説明練習を繰り返すことでスムーズに発話発語ができるようになると期待したそうです…。吃音のこと全然知らないですね。

 ・この点、D主任は、1日5、6回も練習をさせると被災者も気落ちするの で1日2回程度であった旨述べるのに対し、請求人らは、Eが、被災者は説 明練習を何十回もさせられていた旨やスムーズに発言できないのを承知でわ ざと被災者に言わせたり、失笑したりするスタッフがいた旨申述していることを主張する。


これは新潮45で連載された近藤雄生氏が書いた記事にもあったように思います。


・しかしながら、EがSNSでも個人的につながるくらい親密とす るC課長、D主任、F以外の事業場関係者であるGの申述をみても、Eの申 述内容を裏付けるに足るものは見当たらず、他方、被災者が事業場外で信頼 を寄せていたと考えられるHも、事業場に勤めるようになってからも吃音の 悩みやいじめのことで決定的な話は聞いていないと述べていることを併せ勘 案すると、説明練習を繰り返し行わせていたこと自体が、業務指導の範囲を 逸脱し、嫌がらせやいじめに該当するものとみることはできず、被災者は看 護師として必要な基礎的能力を修得するため、教育プログラムの一環として の業務指導を受けていたものとみるのが妥当であると判断する。 もっとも、関係者の申述を踏まえれば、被災者が叱責されていた事実が認 められるものの、被災者の指導看護師から業務指導の範囲を逸脱した言動が なされた事実を目撃した者はおらず、被災者が記録していた日々のメモ帳に もそのような事実の記載は全くないことに照らせば、説明練習の指導をもっ - 5 - て認定基準別表1の具体的出来事「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行 を受けた」に該当するものとみることは相当ではなく、被災者が説明練習を 繰り返し行わされていたことと叱責されていたことを併せ、認定基準別表1 の具体的出来事「上司とのトラブルがあった」(平均的な心理的負荷の強度 「Ⅱ」)に該当するものとして評価することが妥当である。 そして、被災者の指導看護師による叱責に関しては、指導看護師が厳しく 叱ったことがあるとし、Gも、若干言い方がきつかったのかもしれないと述 べており、被災者が厳しく叱責される状況も複数回あったものと認められる が、ほかにも新人看護師がいる中で、被災者のみが厳しい叱責を受けていた ものとは認められず、看護の現場において想定される一般的な指導、叱責を 超えるものとみるべき客観的な事情も見受けられないことから、当審査会と しても、説明練習と叱責の出来事による心理的負荷の総合評価は、決定書理 由に説示するとおり「弱」であると判断する。 ウ 上記(4)③の出来事についてみるに、請求人は、吃音のある被災者に対 して、スムーズに発言できないことを責めるのではなく、教育効果を考えな がら接してくれた唯一の理解者であった同僚が、平成○年○月○日付けで別 の部署に異動になり、被災者に対して同様に接してくれた人はほかにいなか ったことから、被災者がますます追い込まれていった旨主張する。 しかしながら、この出来事は、被災者の本件疾病発病後の出来事であり、 本件疾病が死亡に至る間に悪化したとする事情は認められないことから、評 価の対象とはならないものである。 エ 上記(4)④の出来事についてみるに、請求人は、被災者の吃音を理解し 事業場に来るよう誘ってくれたI元看護部長が、被災者が事業場に雇用され る前に退職しており、その後任の看護部長も被災者の雇用時には交代し、被 災者が事業場で働き始めるまでの間に看護部長が3人も代わっているが、被 災者の吃音について看護部長間で引継ぎがきちんとなされていたのか疑問で ある旨主張する。 請求人が主張する看護部長の交代は、被災者が事業場に雇用される以前の 出来事であることから、これを業務による出来事として評価することはでき ないが、仮にこれを決定書理由に説示するとおり、J看護部長となっていた ことを知ったのが事業場に雇用された後のこととして、認定基準別表1の具 - 6 - 体的出来事「上司が替わった」(平均的な心理的負荷の強度「Ⅰ」)に該当す るものとみても、心理的負荷の強度を修正すべき要素はないことから、この 出来事の心理的負荷の総合評価は「弱」であると判断する。 (6)上記(5)のとおり、被災者には心理的負荷の総合評価が「弱」の出来事が 3つ認められるが、その業務による心理的負荷の全体評価は「弱」であって「強」 には至らないことから、被災者に発病した本件疾病は、業務上の事由によるも のとは認められず、またその死亡も業務上の事由によるものとは認められない。 3 以上のとおりであるので、監督署長が請求人に対してした本件処分は妥当であ って、これを取り消すべき理由はない。 よって主文のとおり裁決する。




説明練習を繰り返し行わせていたこと自体が、業務指導の範囲を 逸脱し、嫌がらせやいじめに該当するものとみることはできず、被災者は看 護師として必要な基礎的能力を修得するため、教育プログラムの一環として の業務指導を受けていたものとみるのが妥当であると判断する

(略)

ほかにも新人看護師がいる中で、被災者のみが厳しい叱責を受けていた ものとは認められず、看護の現場において想定される一般的な指導、叱責を 超えるものとみるべき客観的な事情も見受けられないことから、当審査会と しても、説明練習と叱責の出来事による心理的負荷の総合評価は、決定書理 由に説示するとおり「弱」であると判断する。


と書いてありますが。
根本的に吃音とはどんなものなのか? が知られていないことが根底にあるように思えます。もしも仮に、就職の段階で吃音の説明、合理的配慮を申し出ることができればとも考えますが。看護師は一般枠就労を望んでいたと仮定すれば、それはできなかったでしょう。仮に一般枠就労で「XXX障害について理解せよ!合理的配慮せよ!」と言えば雇用側と争う状態にもなります。そうするとそもそも勤務先の仲間や上司との軋轢にもなるのでそういうカードは使えません。さらに、一般枠就労なので、看護師としてできて当たり前の業務はできなければいけない。障害者枠であれば免除や合理的配慮があるかもしれないが。一般枠なので発話発語訓練のノルマを課せられるということは避けられなかったでしょう。そもそも医療従事者の障害者枠はあまり存在しないということもあります。


・その業務による心理的負荷の全体評価は「弱」であって「強」 には至らないことから、被災者に発病した本件疾病は、業務上の事由によるも のとは認められず、またその死亡も業務上の事由によるものとは認められない。


最後の文章ですが。
業務上の事由ではなく。また死亡に至ることも業務上の事由ではないとなっています。









吃音のある人の働き方は今後どうなるのか?

吃音のある人の働き方というのは
吃音があっても大丈夫だ! 一般枠で働ける!!
障害者枠は給与やすいし。障害者と一緒だと思われるよ!
吃音でどもりまくって仕事している!
という人もいますし。(真実かどうかは別です。本当は職場でカミングアウトしていない場合もあるでしょう)

何らかの訓練や改善方法や
自分なりの技術で吃音が出ないように、うまく隠せるようになる当事者もいます。
吃音が出る状態をコントロールして。盛大に吃る→少し吃るにする場合も
あります。大破から小破にダメージコントロールすることです。

吃音があって困っている人。合理的配慮を受けて安心安全な環境で仕事したいと思えば。
精神障害者保健福祉手帳を取得する人もいるでしょう。


労働保険審査会の視点(吃音看護師の事例のみならず全てに当てはまる指針)

『しかしながら、請求人らが主張する先輩看護師に向かっての説明練習は、 プロの看護師として業務を遂行していく上での前提となる、患者や家族との 円滑な意思疎通、コミュニケーションを図るための基礎訓練と考えられ、新 人看護師の教育プログラムの一環として実施されていたものであることか ら、これを、営業上の利益を確保することなどを目的として労働者に一定の 業務成果の達成を求めるために課せられるノルマと同視することはできない。』



この部分「看護師」を他の職業に言い換えても。
この部分「患者や家族との」を「取引先やお客様との」に言い換えても。
この認識は成立します。
これは看護師に限らないということです。どのような職業でもこれは成立します。そして労働保険審査会が想定する一般枠雇用ではこのようなことが最重要視されていることになります。

吃音業界では吃音をカミングアウトして働いているという人もいますが、全ての企業団体がそのような環境ではありません…。不思議なことに吃音をカミングアウトして働いているという人が、その職場名を公開して、インターネット上にリスト化するということもありません。職場の人事を説得して「私のような吃音のある後輩が応募してくるからよろしくな!」とはなりません。吃音業界の不思議です。

では看護師が障害者枠雇用ならばどうだったのか?と考えてしまいます。合理的配慮を受けられたのではないか? しかし障害者差別解消法のいう合理的配慮は申し出があれば絶対に提供しなければいけないわけではありません。努力義務ということになっています。

さらに就労の場合の合理的配慮は障害者差別解消法よりも改正障害者雇用促進法になります。そこには「合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの」であって。当事者の合理的配慮の申し出。その後双方での話し合いがあり、相互理解が必要。相互で共通の落とし所が求められるのです。一方的に「私は障害や症状があるから御社は合理的配慮しないとならない」と申し出をすることは、相手と対峙することになるということです。対決姿勢になってしまうのです…。

そこで多くの企業団体、組織は「落とし所はこのへんですね。わかりました。これでいきましょう。合理的配慮を提供するから、障害者手帳のコピーをだしてくれ。法定雇用率に計算したい」となるわけで。カミングアウトすれば一般枠でも働けるはずだという吃音業界の常識と大きく異なることになります。しかし、一般枠でカミングアウトをしてはいけないこと。大手の発達障害者向け就労移行支援事業所でも耳にタコができるほど、口酸っぱく、これでもかというほど何度も説明されます。リタリコ社の場合、就職を希望する当事者、リタリコ社職員、応募先の企業団体の三者間で合理的配慮を取り決めた内容の書面化をして保存するといいます。またリタリコ社のリタリコワークスでは「職場での合理的配慮ガイドブック 一人ひとりに合った働き方に向けて」をウェブに公開しています。 https://works.litalico.jp/interview/consideration/

しかし吃音当事者・吃音業界では一般枠雇用でも「吃音をカミングアウトできる」という事例が多数あります。吃音への合理的配慮希望を、ボールを投げるだけ投げて、雇用主側の事情や雇用先の立場とのギャップが発生してしまうのです。雇用側としては法定雇用率に計算したいから障害者手帳を持っていてほしいという本音と建前があります。


しかし何よりも、吃音とはどういったものなのか?
練習して治る人もいるかもしれないが、そうではない人もいる。
吃音についての情報提供がもっと必要になっていくと思います。

別記事でも書きました。
吃音ガイドライン 流暢性障害ガイドライン: 吃音者と働く 職場で吃音者の合理的配慮がうまくいかないのはなぜか? http://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.com/2017/10/blog-post.html

吃音当事者言う「私どもるんです。吃音があるんです」
これを雇用側が「どのくらいの吃音状態なのか」がわからないことの情報不足もあるでしょう。しかし吃音当事者によっては、吃音は障害ではないと思いこんでいるわけですから一般枠で就活して、カミングアウトをして採用される人もいますが、そうではない人もいることになります。この状況は今後変化していくでしょうか?


そして何よりも大切なこと 吃音のことをもっと強く社会に伝えていくこと 吃音の認知度をあげよう

これが何より重要でしょう。
2005年から吃音は発達障害者支援法に定義されていました。
マスコミ、報道のみなさんにはここを報道してほしいのです。
なぜ吃音業界において2005年から発達障害者支援法に吃音が含まれたこと。そして発達障害者支援法ができたときに、発達障害当事者や支援者、親の会の連合体が発足し、その中に吃音業界の団体が1つ加盟していたのに。2013年に吃音を苦にした自死、自殺が2件起きてしまったのか。なぜ発達障害業界は吃音業界を怪訝そうに見ているのか?
ここを報道してほしいのです。
関連記事
2013年、北海道で吃音看護師が自殺した。だが、本当は自殺を避けられたのである
https://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.com/2015/11/2013.html
しかし吃音業界にはそれがなぜか秘匿、隠匿、隠蔽されてしまい。自死を決断する者が出てきた。2005年以降は別の選択肢もあったはず。もしも2005年から吃音のことが広く知られていれば。といろいろな事が巡り巡ってしまいます。

吃音業界、吃音者の中には、吃音以外の障害種別の当事者や家族を差別する人もいます。
これを吃音至上主義といいます。吃音至上主義が『吃音が発達障害者支援法に含まれていることを隠そう、隠匿、隠蔽、秘匿しよう。社会に広まらないようにしよう』につながるとしたら本当に怖いことです。

吃音業界では2005年4月から発達障害者支援法に吃音が含まれたことが共有されなかったことは本当に悲しいことです。吃音業界の団体がこの時点で団結し、運動をおこし、積極的に行政や医療との連携を行い、精神障害者保健福祉手帳取得への手引やホームページ上での使える社会保障制度紹介、吃音以外の障害児者、困ってる当事者との連携があれば。少なくともその後、高校や大学を卒業した吃音当事者は苦悩する時間、死にたくなる気持ち、自分の人生を考える時間、吃音があるからといって絶対にこれをしなければいけないという焦り、いろいろな重圧や悩みを別の視点、別の選択肢によって回避することもできたのかもしれません。2014年に国立障害者リハビリテーションセンターの発達障害情報支援センターが「吃音は発達障害に含まれる」とホームページ上で公開することによって事態は急変しました。黒船来航と同じで吃音業界はいよいよ外圧によって動かざるをえない状況になりました。

しかし、しかしです。吃音業界はなぜ発達障害者支援法の存在が隠されていたのか。なぜ吃音者(家族やそれに関係する人間)は精神障害や発達障害を持った人を差別するのか。こういった過去を調べて検証して反省するということはありません。検証した結果をしっかり報告書にしてウェブ上に公開することも大切だと考えます。本来なら吃音業界はまずここからやらなければいけないのです。労働保険審査会(ウェブ上に公開されるレベル)にまで行動しなければいけなかった。それくらい吃音業界はとても深い闇を抱えているといえます。もっと早く、少なくとも発達障害者支援法が開始された当時から吃音当事者とその家族の選択肢を増やすための行動をしていれば、権利擁護をしていれば、令和時代になって、吃音で苦悩し苦しみ生きることへ絶望する当事者や家族も少なくなっていたでしょう。とりわけ吃音者が大きな壁と感じる就職活動では一般枠も障害枠も両方就活しよう。精神障害者保健福祉手帳を取得しよう、社会保障制度を堂々と利用しようという流れもあったかもしれません。


吃音至上主義(きつおんしじょうしゅぎ)とはなんですか? どんな差別主義ですか?
https://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.com/2018/12/blog-post.html


吃音業界では吃音のことが100%全部社会に知られてしまうことを反対する人もいます。
吃音が発達障害になると精神障害や発達障害の人と同じに思われてしまうから、精神障害や発達障害の人は犯罪をしても無罪だから、そんな人たちと同じに扱われたくないから。吃音は身体障害だという吃音至上主義者もいます。

発達障害者支援法に入っていることを2005年の施行日から2014年7月3日に国立障害者リハビリテーションセンターの発達障害情報支援センターが改めて告知するまで、隠匿していた業界でもあります。もしも2005年から吃音が発達障害者支援法の対象であるとわかっていれば。イジメや不登校を経験した人も。その後進学を諦めてしまった人も。就職活動で失敗してしまった人も。いまはニートやひきこもりになっている人も。自殺をした人も。何か別の道があったのではないかと思います。

発達障害による精神障害者保健福祉手帳は「本人の困りごと」により取得できます。
身体障害の場合は身体障害の認定基準という明確な線引、数値、検査などがあります。これにより厳格に等級が決まります。もしも吃音が身体障害になったとすれば。軽度の人が手帳を取得できない可能性もあります。

また、うつや適応障害、社交不安障害といった二次障害がなくても精神障害者保健福祉手帳は取得できます。自閉症スペクトラムだけで精神障害者保健福祉手帳を持っている人もいます。吃音業界ではこのような正しい情報が医療従事者の間でも共有されておらず。二次障害が発生しないと手帳を取得できないと判断する人もいます。自閉症スペクトラムなどを診療する医師は「二次障害が発生しないように当事者を守るため」にも発達障害の症状単独で精神障害者保健福祉手帳が取得できることをもっと世間に浸透してほしいといいます。


吃音の認知度を上げること。「吃音を知られたくない」という気持ちもあるでしょうし。うまく吃音を隠して社会に溶け込んでいるいる人はなおさらでしょう。

しかし、吃音があってもうまくいっているとか、どもりまくって仕事している、私ができたから、あなたもできる。それは間違っています。「パターナリズム」です。あなたの成功体験が他の人にあてはまるわけないのです。

吃音のある人に限らず、身体障害でも発達障害でも精神障害でも知的障害でもマイノリティでも難病でも、どんな人でも世界中に同じ人は存在しません。生まれた国家。生まれた家の貧富、親の価値観、学校の環境、いじめにあうか、あわないか。不登校になるかならないか。うまく何事もなくいってしまうか。挫折するか。まったくひとりひとり異なるのです。今目の前にいる困っている人は、過去に経験したこの人とパターンが同じだから、こんな感じで助ければいいや。ではありません。

もしも吃音があってもうまく行っている、会社は理解あるという人は自分の所属する企業団体・組織の名称をインターネット上に公開してください。そして人事部に「私は吃音があるけど。今度後輩がエントリーしてくるから。頼むよ!」と説明して「後輩吃音者のみなさん!私の働く職場に応募して!!吃音があっても絶対大丈夫!全く気にされないよ!」とアナウンスすべきです。全ての吃音者に平等なエントリーできる機会を提供すべきです。

しかしそれはできませんよね。
だからこそ。社会保障制度、障害者基本法、発達障害者支援法、差別解消法、精神障害者保健福祉手帳制度などなどがあるのです。これらは人間が文明を築いてきた中で生まれたものです。障害者に限らず、社会的弱者の人へのセーフティーネットは近代ではどの国家でもあるわけです。


そしてライフステージにあわせた。
いつでもどこでも、誰でも。困ったときにどのような制度があるのか?
これらを「可視化、見える化」していかないとなりません。
発達障害のある人の団体やてんかんのある人の団体では、使える制度一覧の説明。学校での合理的配慮の受け方。学校での個別の指導計画・支援計画の発動方法。障害のある生徒を多く受けれ入れている高校説明会、発達障害のある学生を手厚く支援してくれる大学、就職は一般枠?障害者枠?と考える時間。いろいろな機会を情報を教えてくれます。

吃音がある子どもであれば「うまく話せるように学校にいくのではありません」
安心安全な環境で勉強するため。無理に発話発語をしない合理的配慮を求めること。
こういうことでもいいのです。


少し古い資料で、一部内容が変わっているかもしれませんが。
東京大学先端研で発達障害のある人の研究を熊谷晋一郎氏と行っている綾屋紗月氏が発達障害の説明、当事者研究の際に利用するスライドです。
「吃音のある私」
「吃音のある私が困っていること」
「社会に返せる問題は社会に返す」

個人の問題と社会の問題を切り分ける。
そして使える制度や社会資源を使いリカバリーしていく。
安心安全な環境を手に入れる。
自分が生きやすい環境を構築していくことが大切になるでしょう。

そして吃音業界の医療従事者ではなく、精神科医療の医療従事者のみなさんにお願いです。吃音業界は本当に複雑です。発達障害者支援法が存在したのにも関わらずそれが見える化わかる化使える化されていないのです。そして、「成功してる吃音者」という価値観があり、ここでは社会保障制度、障害者手帳制度を利用する吃音者は弱い人、甘えた人、負け組、ずるい人などとレッテルはられます。あくまでも一般枠で成功してこそ、そして吃音当事者の保護者と同じ収入レベル生活レベルの維持をすることが評価されます。ここには相談支援、ソーシャルワーク、バイスティックの7つの原則、パターナリズムなどが理解できる人がいないのです。どうか助けてください。みなさんの活躍するフィールドで吃音を積極的に扱ってほしいのです。









以下、労働保険審査会の公開した文書


1.28労103 [190KB] 棄却 准教授の上司、同僚からのパワハラ等により発病したとする精神障害

- 1 - 平成28年労第103号 主 文 本件再審査請求を棄却する。 理 由 第1 再審査請求の趣旨及び経過 1 趣 旨 再審査請求人(以下「請求人」という。)の再審査請求の趣旨は、労働基準監督 署長(以下「監督署長」という。)が平成○年○月○日付けで請求人に対してした 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養補償給付及び休業 補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 2 経 過 請求人は、平成○年○月○日、A所在の学校法人Bに採用され、同法人が運営 するC大学(以下「大学」という。)に専任講師として勤務したのち、平成○年か らは准教授として就労していた。 請求人によると、平成○年○月頃から学長や同僚から受けたパワーハラスメン トやいじめにより慢性的なストレスが蓄積されたという。 請求人は、同年○月○日、Dクリニックに受診し、「適応障害」と診断され、そ の後、平成○年○月○日、E病院に受診し、「適応障害」と診断された。 請求人は、精神障害を発病したのは、業務上の事由によるものであるとして、 監督署長に療養補償給付及び休業補償給付を請求したところ、監督署長は、請求 人に発病した精神障害は業務上の事由によるものとは認められないとして、これ らを支給しない旨の処分をした。 請求人は、これら処分を不服として、労働者災害補償保険審査官(以下「審査 官」という。)に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄 却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだも のである。 第2 再審査請求の理由 - 2 - (略) 第3 原処分庁の意見 (略) 第4 争 点 本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認 められるか否かにある。 第5 審査資料 (略) 第6 事実の認定及び判断 1 当審査会の事実の認定 (略) 2 当審査会の判断 (1)請求人の傷病名及び発病時期について、労働局地方労災医員協議会精神障害 等専門部会(以下「専門部会」という。)は、平成○年○月○日付け意見書に おいて、請求人の発病の状況、F医師の意見書等から、ICD-10診断ガイ ドラインに照らし、「F43.2 適応障害」(以下「本件疾病」という。) を発病したと判断し、発病時期を平成○年○月下旬頃としており、請求人の症 状の経過等に照らすと、当審査会としても専門部会の意見は妥当であると判断 する。 (2)ところで、精神障害の業務起因性の判断については、厚生労働省労働基準局 長が「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月2 6日基発1226第1号。以下「認定基準」という。)を策定しており、当審 査会としてもその取扱いを妥当なものと考えることから、以下、認定基準に基 づき検討する。 (3)そこで、請求人の本件疾病発病前おおむね6か月間における業務による心理 的負荷についてみると、次のとおりである。 ア 「特別な出来事」について 認定基準別表1「業務による心理的負荷評価表」(以下「認定基準別表1」 という。)の「特別な出来事」の類型に示されている「心理的負荷が極度の もの」又は「極度の長時間労働」に該当する出来事は認められず、「特別な - 3 - 出来事」は見受けられない。 イ 「特別な出来事以外の出来事」について 請求人は、本件疾病を発病に至らしめる多くの業務による心理的負荷をも たらす出来事があった旨主張していることから、以下、同主張の出来事ごと を検討する。 (ア)まず、請求人は、平成○年○月○日に請求人の身体状況を確認するため に大学が指定した医療機関を受診するよう学部長より指示がなされ、請求 人は受診することとなったが、当該指示自体が不適切であると主張する。 当審査会では、請求人が当該医療機関を受診することとなった経緯につい て精査したが、受診は事実確認書からみて、明確に請求人の合意を得た上 でなされたものであり、また、当該指示の理由についても、請求人が今後 授業を支障なく継続できるかを判断するためという合理性が認められるも のであることから、仮に、請求人にとって不満があったとしても、一般的 に心理的負荷をもたらす業務上の出来事であるとは判断できない。 (イ)次に、請求人は、自身の授業のやり方等について平成○年○月○日に学 生から提出された嘆願書を取り上げ、同年同月○日にG委員会が開催され、 さらに同月○日には学生に対する説明会が開催されたことについて不当で ある旨を主張する。この点、一件記録を精査すると、請求人の主張と大学 側の主張には、学生の請求人による授業に対する受け止め方や説明会に至 る経緯において食い違いがあるものの、少なくとも学生から「嘆願書」が 出されたことは事実であると認められる。学生から、こうした文書が提出 された以上、大学側が請求人から事情を聞き、また、学生に対して説明を したことについては、合理性があると判断すべきである。この点、請求人 は、呼び出し回数が○回にも及んだことを不当である旨主張するが、こう した事態に至った背景には、請求人の釈明が学生の主張と乖離していたた め事実確認が必要であったと判断し得るものであり、調査が長期間に及ん だことも致し方ないと言わざるを得ない。したがって、この一連の経過に ついて、請求人が不満を抱いたことは理解できるも、大学側として学生の 苦情に係る請求人への対応が不当であったとは判断できず、同出来事を認 定基準別表1の具体的出来事に該当する出来事として「上司とのトラブル - 4 - があった」(平均的な心理的負荷の強度「Ⅱ」)に該当するとみて評価し ても、やや強い業務指導が行われたものであると判断することが相当であ り、その心理的負荷の強度は「中」であると判断する。 (ウ)また、請求人は、学部長ら上司から発病直前まで継続して「いじめ」を 受けていた旨を主張するが、当審査会において、一件記録を精査するも、 決定書に記載のとおり、上記G委員会や学生への説明会の場において、請 求人にとっては厳しいと感じられるであろうやり取りがあった事実は認め られ、また、H委員長から試験の監督をするよう求められた等の事実は認 められるものの、いずれも大学教員としての一般的な務めを求められたと 判断すべきものであり、それらの場面において、請求人の人格や人間性を 否定するような嫌がらせが執拗かつ繰り返し行われたという事実も認めら れないことから、業務による心理的負荷をもたらす出来事であったとは判 断し得ない。 (エ)さらに、請求人は、事実確認書について、記載内容やその手続き等につ いて不当である旨を主張するが、当該確認書は、平成○年○月○日から同 年○月○日までの間の○回にわたる請求人と学部長らとの話し合いの結果 として作成されたものと認められ、最終的には、請求人も自ら署名してい る。請求人は、法律学を専門とする研究者であり、当該署名の意味につい ては理解しているものと判断されるところ、後にこれを不当な要求であっ た等との反論は受容しがたく、同主張について、業務による心理的負荷を もたらす出来事であるとは判断できない。 (オ)以上のことからすると、請求人について認定基準別表1の具体的出来事 に該当する出来事としては、心理的負荷の総合評価「中」となる出来事が 1つ認められるに過ぎず、請求人の業務による心理的負荷の全体評価は 「強」には至らないものである。 なお、請求人は、本再審査請求において、公正かつ慎重な審理を希望す る旨主張しているところ、当審査会においては、事実認定に係る関係者の 申述及び証拠については、各位の立場や事情を十分に斟酌してその採否を 決定しており、本件についても、大学関係者の申述については、その信憑 性や矛盾の有無についても精査したものであることを付言する。 - 5 - (4)業務以外の心理的負荷の評価及び個体側要因の評価 本件における一件記録からは、業務以外の心理的負荷については認定基準に 基づき特に評価すべき要因は認められない。個体側要因については、請求人は 平成○年○月よりIクリニックに定期的に通院し「吃音」、「神経症」、「抑 うつ状態」、「不眠症」と診断され、抗うつ薬や睡眠薬が継続して処方されて いる。また、平成○年○月から「抑うつ状態」により約○週間休業しているこ とも確認できる。 (5)請求人のその余の主張についても子細に検討したが、上記結論を左右するに 足るものは見いだせなかった。 (6) 以上のことから、当審査会としても請求人に発病した本件疾病は業務上の事 由によるものとは認められないと判断する。 3 以上のとおりであるから、請求人に発病した本件疾病は業務上の事由によるも のであるとは認められず、監督署長が請求人に対してした療養補償給付及び休業 補償給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 よって主文のとおり裁決する。

2.28労391 [209KB] 棄却 看護師の自殺

- 1 - 平成28年労第391号 主 文 本件再審査請求を棄却する。 理 由 第1 再審査請求の趣旨及び経過 1 趣 旨 再審査請求人(以下「請求人」という。)の再審査請求の趣旨は、労働基準監督 署長(以下「監督署長」という。)が平成○年○月○日付けで請求人に対してした 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による遺族補償給付及び葬祭 料を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 2 経 過 請求人の亡子(以下「被災者」という。)は、平成○年○月○日、A所在のB 病院(以下「事業場」という。)に雇用され、看護師として業務に従事していた。 請求人によれば、被災者は、入職後、同年○月頃から、指導の受け答えの時に 突っ掛かる、言葉が出ないなどからコミュニケーションを取ることができず、少 しずつ悩み始め、同年○月になると退職や自殺を意識し出し、精神的に病んでい ったという。 被災者は、同年○月○日、事業場に出勤せず、自宅で死亡しているところを発 見された。死体検案書には、「死亡したとき:平成○年○月○日昼頃(推定)、直 接死因:酸素欠乏による窒息(推定)、死因の種類:自殺」と記載されている。 請求人は、被災者の死亡は業務上の事由によるものであるとして、監督署長に 遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ、監督署長は、被災者の死亡は業務上 の事由によるものとは認められないとして、これらを支給しない旨の処分(以下 「本件処分」という。)をした。 請求人は、本件処分を不服として、労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」 という。)に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し た(以下「本件決定」という。)ので、請求人は、更に本件決定を不服として、本 件再審査請求に及んだものである。 - 2 - 第2 再審査請求の理由 (略) 第3 原処分庁の意見 (略) 第4 争 点 本件の争点は、被災者の精神障害の発病及び死亡が業務上の事由によるものであ ると認められるか否かにある。 第5 審査資料 (略) 第6 事実の認定及び判断 1 当審査会の事実の認定 (略) 2 当審査会の判断 (1)被災者の精神障害発病の有無及び発病時期について、労働局地方労災医員協 議会精神障害専門部会(以下「専門部会」という。)は、平成○年○月○日付 け意見書において、症状経過及び主治医意見等を踏まえ、ICD-10診断ガ イドラインに照らし、「F43.2 適応障害」(以下「本件疾病」という。) を発病していたと判断し、その時期は平成○年○月下旬頃としている。 被災者の症状経過等を踏まえると、当審査会としても、専門部会の意見は妥 当であると判断する。 (2)ところで、心理的負荷による精神障害の業務起因性の判断については、厚生 労働省労働基準局長が認定基準を策定しており、当審査会としても、その取扱 いを妥当なものであると考えることから、以下、認定基準に基づき検討する。 (3)被災者の本件疾病発病前おおむね6か月間において、認定基準別表1「業務 による心理的負荷評価表」(以下「認定基準別表1」という。)の「特別な出 来事」に該当する出来事は認められない。 (4)そこで、「特別な出来事」以外の出来事についてみると、請求人及び再審査 請求代理人(以下「請求代理人」という。請求人及び請求代理人を併せて、以 下「請求人ら」という。)は、①認定基準別表1の具体的出来事「達成困難な ノルマが課された」に該当する出来事、②同じく「(ひどい)嫌がらせ、いじ め、又は暴行を受けた」に該当する出来事、③同じく「理解してくれていた人 - 3 - の異動があった」に該当する出来事、④同じく「上司が替わった」に該当する 出来事があり、①及び②の出来事による心理的負荷の総合評価はそれぞれ「強」 に該当する旨主張している。 (5)上記(4)の請求人らの主張を踏まえ検討すると、以下のとおりである。 ア 上記(4)①の出来事についてみるに、請求人らは、被災者は患者に対す る説明を行う前に、先輩看護師に向かっての説明練習を繰り返し実施させら れていたが、これは、事業場が被災者に対して突っ掛かることのない説明を 行うことを業務目標として課していたものであって、かかる業務目標はノル マに該当し、当該ノルマは流暢性障害を有する被災者にとって「客観的に、 相当な努力があっても達成困難なノルマ」であり、また、被災者に対する試 用期間延長の通告が「重いペナルティの予告」に該当することから、この出 来事の心理的負荷の総合評価は「強」に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人らが主張する先輩看護師に向かっての説明練習は、 プロの看護師として業務を遂行していく上での前提となる、患者や家族との 円滑な意思疎通、コミュニケーションを図るための基礎訓練と考えられ、新 人看護師の教育プログラムの一環として実施されていたものであることか ら、これを、営業上の利益を確保することなどを目的として労働者に一定の 業務成果の達成を求めるために課せられるノルマと同視することはできな い。 したがって、当審査会としても、決定書理由に説示するとおり、この出来 事を「達成困難なノルマが課された」に該当するものとして評価することは できず、下記イのとおり、認定基準別表1の出来事の類型「対人関係」の出 来事として評価すべきものと判断する。 なお、請求代理人は、被災者に対する試用期間延長の通告について、達成 困難なノルマに係る「重いペナルティの予告」に該当する旨主張するが、前 述のとおり被災者にノルマが課されたものとみることはできず、別途出来事 として評価すべきものである。そして、その心理的負荷の程度を検討してみ ても、当該延長は被災者の試用期間中の状況をみて総合的に検討した結果と して行われたものであって、不当なものとまではいえず、被災者には技術面 (採血・注射)の修得が不足していた旨のC課長の申述にも信憑性を欠くも のとみるべき事情もないところ、管理者であるC課長から被災者に対して今 - 4 - 後の課題を含め相応の説明がされた上で通告されたものと推認されることか ら、心理的負荷の程度は「弱」であるものと判断する。 イ 上記(4)②の出来事についてみるに、請求人らは、流暢性障害を負って いる被災者に対して、突っ掛かることなく説明を行うという不可能ないし困 難な行為を求め、繰り返しの指導ないし叱責が行われており、これは、認定 基準別表1の具体的出来事「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受け た」の心理的負荷「強」の具体例「部下に対する上司の言動が、業務指導の 範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定する言動が含まれ、かつ、 これが執拗に行われた」に該当する旨主張する。 被災者の指導看護師の申述を踏まえると、指導看護師は、被災者が患者へ の説明等改まった場面において緊張から言葉が出にくくなるものと理解して いたと推認されるところ、説明練習を繰り返すことで、患者への説明を日常 の会話と同様によりスムーズにできるようになるものと期待して行わせたも のとみるのが妥当である。 この点、D主任は、1日5、6回も練習をさせると被災者も気落ちするの で1日2回程度であった旨述べるのに対し、請求人らは、Eが、被災者は説 明練習を何十回もさせられていた旨やスムーズに発言できないのを承知でわ ざと被災者に言わせたり、失笑したりするスタッフがいた旨申述しているこ とを主張する。しかしながら、EがSNSでも個人的につながるくらい親密とす るC課長、D主任、F以外の事業場関係者であるGの申述をみても、Eの申 述内容を裏付けるに足るものは見当たらず、他方、被災者が事業場外で信頼 を寄せていたと考えられるHも、事業場に勤めるようになってからも吃音の 悩みやいじめのことで決定的な話は聞いていないと述べていることを併せ勘 案すると、説明練習を繰り返し行わせていたこと自体が、業務指導の範囲を 逸脱し、嫌がらせやいじめに該当するものとみることはできず、被災者は看 護師として必要な基礎的能力を修得するため、教育プログラムの一環として の業務指導を受けていたものとみるのが妥当であると判断する。 もっとも、関係者の申述を踏まえれば、被災者が叱責されていた事実が認 められるものの、被災者の指導看護師から業務指導の範囲を逸脱した言動が なされた事実を目撃した者はおらず、被災者が記録していた日々のメモ帳に もそのような事実の記載は全くないことに照らせば、説明練習の指導をもっ - 5 - て認定基準別表1の具体的出来事「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行 を受けた」に該当するものとみることは相当ではなく、被災者が説明練習を 繰り返し行わされていたことと叱責されていたことを併せ、認定基準別表1 の具体的出来事「上司とのトラブルがあった」(平均的な心理的負荷の強度 「Ⅱ」)に該当するものとして評価することが妥当である。 そして、被災者の指導看護師による叱責に関しては、指導看護師が厳しく 叱ったことがあるとし、Gも、若干言い方がきつかったのかもしれないと述 べており、被災者が厳しく叱責される状況も複数回あったものと認められる が、ほかにも新人看護師がいる中で、被災者のみが厳しい叱責を受けていた ものとは認められず、看護の現場において想定される一般的な指導、叱責を 超えるものとみるべき客観的な事情も見受けられないことから、当審査会と しても、説明練習と叱責の出来事による心理的負荷の総合評価は、決定書理 由に説示するとおり「弱」であると判断する。 ウ 上記(4)③の出来事についてみるに、請求人は、吃音のある被災者に対 して、スムーズに発言できないことを責めるのではなく、教育効果を考えな がら接してくれた唯一の理解者であった同僚が、平成○年○月○日付けで別 の部署に異動になり、被災者に対して同様に接してくれた人はほかにいなか ったことから、被災者がますます追い込まれていった旨主張する。 しかしながら、この出来事は、被災者の本件疾病発病後の出来事であり、 本件疾病が死亡に至る間に悪化したとする事情は認められないことから、評 価の対象とはならないものである。 エ 上記(4)④の出来事についてみるに、請求人は、被災者の吃音を理解し 事業場に来るよう誘ってくれたI元看護部長が、被災者が事業場に雇用され る前に退職しており、その後任の看護部長も被災者の雇用時には交代し、被 災者が事業場で働き始めるまでの間に看護部長が3人も代わっているが、被 災者の吃音について看護部長間で引継ぎがきちんとなされていたのか疑問で ある旨主張する。 請求人が主張する看護部長の交代は、被災者が事業場に雇用される以前の 出来事であることから、これを業務による出来事として評価することはでき ないが、仮にこれを決定書理由に説示するとおり、J看護部長となっていた ことを知ったのが事業場に雇用された後のこととして、認定基準別表1の具 - 6 - 体的出来事「上司が替わった」(平均的な心理的負荷の強度「Ⅰ」)に該当す るものとみても、心理的負荷の強度を修正すべき要素はないことから、この 出来事の心理的負荷の総合評価は「弱」であると判断する。 (6)上記(5)のとおり、被災者には心理的負荷の総合評価が「弱」の出来事が 3つ認められるが、その業務による心理的負荷の全体評価は「弱」であって「強」 には至らないことから、被災者に発病した本件疾病は、業務上の事由によるも のとは認められず、またその死亡も業務上の事由によるものとは認められない。 3 以上のとおりであるので、監督署長が請求人に対してした本件処分は妥当であ って、これを取り消すべき理由はない。 よって主文のとおり裁決する。

2018年5月8日火曜日

志乃ちゃんは自分の名前が言えない 7月14日より順次公開予定

映画 「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」
の公開情報です。
7月14日より公開予定ですが。
大きな映画館では上映しないようです。
「近日公開予定ではあるが、日時不明の映画館も多いです」




公式サイト
http://www.bitters.co.jp/shinochan/


東京 新宿武蔵野館 7月14日より
http://shinjuku.musashino-k.jp/

北海道 ディノスシネマズ札幌劇場 詳細不明
http://cinema.sugai-dinos.jp/pc/sapporo/

愛知 伏見ミリオン座 詳細不明 7月21日より
http://www.eigaya.com/theater/million/

大阪 シネ・リーブル梅田 詳細不明
https://ttcg.jp/cinelibre_umeda/comingsoon/

京都 京都シネマ 詳細不明
http://www.kyotocinema.jp/

兵庫 シネ・リーブル神戸 詳細不明
https://ttcg.jp/cinelibre_kobe/comingsoon/

福岡 KBCシネマ 詳細不明
https://kbc-cinema.com/

2018年4月29日日曜日

【ニュース】筑波大学の発達障害を重複する吃音の子どもの実態‐発達的変化の追跡調査‐をご存知ですか?

【ニュース】発達障害医学の進歩30で吃音が取り上げられる 吃音至上主義者はショック?吃音が発達障害になってしまうと抗議するの?
http://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.jp/2018/04/30.html

↑に関連したニュースです。
以下の研究があること。吃音至上主義者や障害種別差別を行う人々はどう受け止めて、解釈するのでしょうか?やはり抗議を筑波大学、金沢大学、国立障害者リハビリテーションセンター研究所にするのでしょうか? 公開要望書を送付するのでしょうか?


――― どういう調査研究なの?

吃音業界の人はすでにご存知のことと思います。
発達障害業界からの声では「吃音と発達障害を両方持つ人いるよね。
というか。発達障害のある子どもに吃音ある子いるよね。」というのはもともと知られていることでした。

・宮本 昌子  筑波大学, 人間系, 准教授 (70412327)
・小林 宏明  金沢大学, 学校教育系, 教授 (50334024)
・酒井 奈緒美  国立障害者リハビリテーションセンター(研究所), 感覚機能系障害研究部, 研究員 (60415362)

以上の3名が行っている研究です。
「吃音のある子ども」に「吃音以外の発達障害を持っている場合」もあるんじゃないの?という調査です。結局の所

『1年目には,第42回コミュニケーション学会分科会(吃音・流暢性障害),日本特殊教育学会第54回大会自主シンポジウムで発達障害を重複する吃音に関する論文のレビュー,教育現場・医療現場での実践例を報告した。これらの報告,議論により,吃音を主訴とする子どもを対象とする臨床現場では,一定数の発達障害を重複する者が存在し,その評価・支援方法は,重複のない吃音の例とは異なるのではないか,という結論を得た。』

と経緯報告が出ています。


現在、このような科研費がついて、研究が進行中なのですが。
研究が遅延しているようです。
なかなか難しいだろうと思います。
吃音業界には吃音至上主義、障害種別差別容認・推進という差別があるため。それらに小学校のことばときこえの教室で子ども・保護者も出会ってしまうとそれに染まってしまうこともあるでしょう。吃音のある子どもに、発達障害もあるかもしれないという調査に
子ども、その保護者も協力しない場合もあるでしょう。こういう部分では3名の方もキツイだろうなと察します。この3名の研究に協力してはいけませんよ!吃音が発達障害にされてしまいますよ!と内部通達している団体もあるでしょう。


吃音業界ももっと障害受容がしやすい環境であったり、吃音至上主義や障害種別差別がなければもう少しはやく2005年から2015年の間にこのような研究はできたのではないかと思います。
宮本氏が筑波大学のホームページで『欧米の調査では、吃音の4~26%がADHD等の発達障害と重複し、障害特性に合った介入が求められると報告されるが、日本では実態が明らかにされず、具体的な支援方法は模索の段階である。』と明記してしまっている所からも日本国内では調査をしようという一歩を踏み出すことすら困難だったのだろうと推察します。


今後は厚生労働省の主導できる予算で、発達障害業界の医師や研究者に「発達障害のある子どもに吃音があるか実態調査」が打診されるかもしれません。吃音業界からのアプローチと。発達障害業界からのアプローチでは結果は異なると思います。

これから考えられる新しい調査としては。
・吃音のある子どもの保護者に発達障害がある場合は認められるのか。
・発達障害の診断を受けている当事者の中に吃音を持つ人はいるのか。
などが行われていくことでしょう。


吃音業界は吃音は発達障害じゃない。
吃音のある人が発達障害もある場合は存在しない。
というテイを多くの人がとっています。
しかし、吃音業界でも名前の知られている研究者や医療従事者などが、吃音と発達障害について実態調査をしているという、この現実もあります。今後の結果報告はどうなるのでしょうか?





科学研究費助成事業データベースから
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K04812/研究課題/領域番号 16K04812
研究種目 基盤研究(C)
配分区分 基金
応募区分 一般
研究分野 特別支援教育
研究機関 筑波大学
研究代表者
宮本 昌子  筑波大学, 人間系, 准教授 (70412327)
研究分担者 小林 宏明  金沢大学, 学校教育系, 教授 (50334024)
酒井 奈緒美  国立障害者リハビリテーションセンター(研究所), 感覚機能系障害研究部, 研究員 (60415362)
研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31
研究課題ステータス 交付(2016年度)
配分額 *注記 4,550千円 (直接経費 : 3,500千円、間接経費 : 1,050千円)
2018年度 : 1,430千円 (直接経費 : 1,100千円、間接経費 : 330千円)
2017年度 : 1,560千円 (直接経費 : 1,200千円、間接経費 : 360千円)
2016年度 : 1,560千円 (直接経費 : 1,200千円、間接経費 : 360千円)
キーワード 吃音 / 発達障害 / 発達的変化 / 重複障害 / 言語発達 / 言語障害 / 発話流暢性障害 / 追跡調査
研究実績の概要 本研究では,発達障害を重複する吃音の子どもの実態を明らかにし,発達的変化の追跡を調査を行う。1年目には,第42回コミュニケーション学会分科会(吃音・流暢性障害),日本特殊教育学会第54回大会自主シンポジウムで発達障害を重複する吃音に関する論文のレビュー,教育現場・医療現場での実践例を報告した。これらの報告,議論により,吃音を主訴とする子どもを対象とする臨床現場では,一定数の発達障害を重複する者が存在し,その評価・支援方法は,重複のない吃音の例とは異なるのではないか,という結論を得た。また,発達障害を重複する場合,学校教育現場では発話の問題よりも行動や情緒の問題が重視され,発話の問題に焦点があてられにくい現状についても議論された。 また,本研究グループに,有識者を加えた症例検討会で,発達障害を重複する吃音の3例が報告され,知能・言語・発話・運動等幅広い範囲のアセスメントが必要であること,言語発達に伴い,吃音が改善するサブグループがあること,クラタリングとの鑑別が困難である場合があること等,今後さらに検討するべき課題があることが確認された。また,症例検討の結果,発達障害の重複のない児童とある児童では,吃音の発話症状も異なることが確認された。海外の先行研究では既に報告されていることではあるが,日本語話者での症状についても,今後確認が必要であることが分かった。今回発表された各症例(小学校低学年,高学年,成人)については,今後も追跡し,発達的変化を追跡する予定である。
現在までの達成度 (区分) 現在までの達成度 (区分)
3 :  やや遅れている
理由
当初は,地域の保健センターにて調査を行う予定であったが,健診の場でのリクルートが困難であり,研究代表者,分担者の3名が指導の担当をしている幼児,学齢児,成人での検討から開始することにした。その結果,症例数も予定通りに確保できたことから,これらのケースに対して追跡調査を行うことにした。
今後の研究の推進方策 本年度に行った,発達障害を重複する吃音の症例に関する追跡的観察を今後も行うことにする。吃音,発達障害の特徴は発達と共に変化する可能性がある。特に,言語発達が高まると共に,吃音の問題が解決するタイプ,あるいは学年を追うごとに吃音の問題が解決しても,学習の問題が残るタイプ等,様々な分類が想定される。吃音の問題と重複しやすい問題とその予後について観察したい。
また,平成29年には,小学校内言語障害通級指導教室に通う吃音が主訴の児童が,発達障害を併せ持つ割合を明らかにすることを目的とし,研究を行う。発達障害の診断を受けていないが,兆候がある児童も多いことが予想される。よって,文科省による「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査(2004)」の調査項目を使用し,吃音の他に問題を有するかどうかについて,検討をする予定である。
平成30年には,通常学級の中に吃音の児童が存在する割合,発達障害のある吃音の児童が存在する割合を明らかにすることを目的とし,研究を行う。その際,通常学級の教員を対象に,上記の調査を行う予定である。さらに,発達障害を重複する吃音の中にはクラタリングが疑われる者が存在することも推測される。調査で,発達障害を重複する吃音であると同定された者の中に,クラタリングの疑われる者がどれくらい存在するかについても,明らかにしたい。
次年度使用額の使用計画 保健センターで行う予定であった調査の代わりに小学校言語障害通級指導教室,通常学級での追加調査を実施するために使用する。
研究計画を再検討し,保健センターで実施する予定だった幼児期での吃音と発達障害の諸特徴の変化の追跡は,研究代表者,分担者が教育相談等で担当しているケースを対象に行うため,ビデオカメラ,動画保存用HDD等の機器の購入を行う(平成28~30年)。さらに,学齢期以降においては,上記の追加調査を行うことで,吃音と発達障害が重複する児童の実態把握を行い(平成29年度に小学校内言語障害通級指導教室,平成30年度に小学校通常学級で実施する予定),そのための調査用紙印刷代,郵送代を計上し,使用する予定である。両調査で,発達障害と吃音の重複が認められた児童にクラタリングチェックリストを実施する予定である。そのための印刷代と郵送代も計上し,使用する計画である。
筑波大学 人間系障害科学域 宮本昌子 研究室から
http://www.human.tsukuba.ac.jp/~smymt/research.html
現在行っている研究
1.宮本昌子、小林宏明、酒井奈緒美
研究種目名 基盤研究(C)(一般)
期間(年度) 平成28年〜30年度
研究課題名 発達障害を重複する吃音の子どもの実態‐発達的変化の追跡調査‐
研究経費
(直接経費) 3,500千円
研究概要 欧米の調査では、吃音の4~26%がADHD等の発達障害と重複し、障害特性に合った介入が求められると報告されるが、日本では実態が明らかにされず、具体的な支援方法は模索の段階である。本研究では、①発達障害を重複する吃音の出現率を明らかにする、②吃音症状と発達障害の特徴の変化に基づいた群分けを行うことを目的とし、①発達障害が重複する吃音のある子どもの実態調査、②3歳時健診で吃音の疑われる子どもの2年間の追跡調査を行う(5年後まで追跡予定)。 追跡調査の結果、対象を吃音の自然治癒と慢性化に分類することで、発達障害の特徴や診断が吃音の悪化・進展に関わるかどうかを調べる。今後はさらに、発達障害を重複する吃音に対し、障害特性を考慮した指導介入法の開発へとつなげたいと考える

2018年4月28日土曜日

【ニュース】発達障害医学の進歩30で吃音が取り上げられる 吃音至上主義者はショック?吃音が発達障害になってしまうと抗議するの?

――― 吃音業界の専門職が発達障害業界の出版物に出てくる時代になった

顕在化しにくい発達障害の早期発見と支援に向けて 
という書籍が公益社団法人日本発達障害連盟から発売です。(リンクは記事の最下段)

関連記事
【ニュース】筑波大学の発達障害を重複する吃音の子どもの実態‐発達的変化の追跡調査‐をご存知ですか? http://kitsuonkenkyuguideline.blogspot.jp/2018/04/blog-post_29.html



現在、吃音業界は吃音至上主義という名の障害種別差別が蔓延しています。
そのようななか、菊池良和氏、原由紀氏の2名の記事が発達障害を扱う団体、その出版物で扱われることになります。筆者はこのように、吃音も発達障害業界で扱われるようになり時代の変化を感じています。障害種別に関係なく、こうやってお互いのことが知ることができるようになっていくこと。これは大切だと思います。

ちなみに菊池良和氏、原由紀氏は日本発達障害連盟の別のセミナーにも登壇していました。こちらのセミナーのことが今回発売の書籍につながっています。



――― 吃音至上主義者、障害種別差別推進派の吃音のある人やその家族や支援者はこの事態をどうみる?

吃音業界にある吃音至上主義、障害種別差別主義者の考え方
「吃音を知ってください。吃音を理解してください。でも発達障害や精神障害のことは知りません。理解したくありません。吃音が精神障害や発達障害だと思われたら困ります。一緒にしないでください!吃音の人は精神障害や発達障害のように頭オカシクありませんから! 発達障害の人が持っている内的心理的問題を吃音の人が持っていると思われたら困ります!!吃音はあんな発達障害の人とは違いますから!!吃音を発達障害業界の出版物やセミナーで扱わないでください!!」

発達障害業界にあるまぜこぜの考え方
「発達障害には色々な特性があります。それらの特性を複数持っている人もいます。発達障害特性ごとに困りごとや悩み事は異なるかもしれませんが。みなさんお互いのことを知りましょう。助け合いましょう。一緒に協力しましょう。分断をするのではなく。分けるのではなく、一緒に歩みましょう」


吃音至上主義、障害種別差別は自閉症協会の掲示板でも話題になり、悲しみや怒りがあふれている

http://www.autism.or.jp/cgi-bin/wforum/wforum.cgi?mode=allread&no=3039&page=0



――― 吃音至上主義や障害種別差別をする人々からすれば
『公益社団法人日本発達障害連盟の書籍で吃音を扱ったら、吃音が発達障害になってしまう。吃音が発達障害だと思われてしまう。吃音が精神障害者保健福祉手帳の扱いになってしまう。吃音児者が発達障害児者とおなじ枠になってしまう』などなどの(一般の人からすると理解に苦しむ意味不明な)感情が蠢いていることでしょう。

それでも菊池氏、原氏がこうやって発達障害業界から情報発信をする時代になった。2018年現在、吃音も発達障害として扱うことがこれから増えていくことでしょう。(さらにこれからの未来の話です。危惧されるのは、発達障害業界、発達障害業界の医療従事者の間などでも話題になっていることです。『吃音至上主義者、障害種別差別をした人が、何事もなかったかのように、シレっと、発達障害業界に入ってきて講演やセミナー、研究成果発表しちゃうんじゃないの?学会誌とかに出てくるのでは?反省して医療従事者として活動しないなんて道は選ばないだろう』という話題です。これは現実になると思います。吃音至上主義・障害種別差別をした人が普通に発達障害業界にするりと入り込み何事もなかったかのように活動すると思います。)

公益社団法人日本発達障害連盟や菊池良和氏、原由紀氏に「吃音を発達障害にするな!発達障害をあつかうところで記事を出すな!」という意味不明な抗議や公開要望書が行かないようにと。とても懸念しています。菊池良和氏や原由紀氏は吃音を発達障害にしようとしている輩だ!という流言飛語もこれから出てくるのではないかと危惧しています。


――― ちなみに、石崎 朝世氏(発達協会王子クリニック院長)などでおなじみの公益社団法人発達協会に、吃音業界の医療従事者や研究者が登壇しています

こちらは公益社団法人発達協会です。自閉症協会とも接点がある団体で50周年シンポジウムに石崎氏が登壇していました。


この発達協会ですが。
ここにも吃音業界の人が、登場しています。

発達協会には、坂田善政氏、原由紀氏、小林宏明氏がセミナーに登壇しています。こちらの方々にも、発達協会にも吃音至上主義者・障害種別差別推進派の抗議や公開要望書が行っているのではないかと心配です。
吃音を発達障害や精神障害と同じにするな!精神障害者保健福祉手帳を使わせるな!という吃音至上主義者、障害種別差別推進主義者からすれば大変ショックなことでしょう。まさか坂田氏、小林氏まで発達障害業界に接点があるなんて…と認識するからです。






登場している事実1 (ちなみに場面緘黙業界の高木氏もいることに注目です)
発達障害・知的障害のある子どもへの理解、指導・支援法、また保護者への理解・支援等について、実践豊富な講師から学ぶセミナーです。
吃音や場面緘黙のある子どもの育ちを支える-「話したいのに上手く話せない」子への対応
講師:三木江理奈(個別学習エイル)、小林宏明(金沢大学)、高木潤野(長野大学) あそびを通した発達支援-感覚と社会性の視点から
講師:伊藤祐子(首都大学東京)、大畑豊(子どもの心と発達の相談ルームここケット)
※2月4日(日)、17日(土)、18日(日)、25日(日)にも
セミナーを開催しております。
※セミナーの詳細、お申し込みは下記ホームページへ
http://www.hattatsu.or.jp
■主催
公益社団法人 発達協会  http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/commhw/okayamast/cms/?p=2646


登場している事実2
ことばの育ちを支援する 
評価法と多様な側面への理解と支援
経験や勘だけに頼らない、評価に基づいた指導方法を学びます。
 子どもの発達の中で、関心の高い領域のひとつが「ことば」です。「ことば」には理解、表出、音の産生等多様な側面があり、それぞれの発達や連関をふまえた上で、子どもと関わる必要があります。このセミナーでは、「ことば」の発達と障害、評価法とともに、諸側面への指導・支援法を学びます。保護者へのアドバイスにも役立つ、暮らしの中で「ことば」の力をはぐくむ働きかけ方を含め、経験豊富な講師陣がお伝えする例年、好評のセミナーです。
話しことばの障害とは
構音障害と吃音を中心に
原 由紀(北里大学)
http://www.hattatsu.or.jp/jissen_seminar_naiyou.html


登場している事実3

公益社団法人発達協会【春のセミナーご案内】
(ご案内より)
発達協会が主催する春のセミナーのご案内です。発達障害・知的障害のある子の指導に役立つ具体的な内容を現場経験豊富な講師陣よりお話いたします。
春のセミナーH 2月27日(土)
吃音や場面緘黙のある子どもの育ちを支える-「話したいのに上手く話せない」子への対応
吃音や場面緘黙がある子は、周囲の理解が足りないと話す意欲、コミュニケーションへの意欲を失ってしまう恐れがあります。彼等のコミュニケーションへの意欲、育ちを支えるためには、まず周囲の大人が吃音や場面緘黙について知ることが必要です。理解を踏まえた関わりや支援について、臨床経験豊富な講師が事例を交えてお伝えします。発音が未熟な子-機能性構音障害のある子への対応も含め、「話したくない」という思いを子どもにさせないために学びます。
①坂田善政先生(国立障害者リハビリテーションセンター)
②三木江理奈先生(個別学習エイル)
③高木潤野先生(長野大学)
http://www.fukushima-st.org/2016022728/



発達障害医学の進歩30
http://www.jldd.jp/info02/mentalretardation30/
企画・発行
公益社団法人 日本発達障害連盟
日本発達障害学会
読み書き障害、吃音、チック、発達性協調運動障害(DCD)といった「顕在化しにくい発達障害」のある子どもたちに対して、早期に気づき、適切な支援策を幼児期・学童期にわたって円滑な連携のもとに提供する体制づくりが、いま求められている。
本書では、上記の4 つの発達障害への理解を深めるために、それぞれの障害の特徴とともに、早期アセスメント手法や支援法の実際を具体的にわかりやすく解説。さらに運動と密接に関わる感覚の問題についての概説も加えた。医療・教育・療育の現場で子どもに関わるすべての方にとって、明日からの支援策を考えるヒントが満載である。
【目次】
■ 顕在化しにくい発達障害の早期発見と支援に向けて ─総論
稲垣真澄
■ チックの基本を理解する
松田なつみ
■ チックの早期アセスメントと支援
藤尾未由希
■ 吃音症の基本を理解する
菊池良和
■ 吃音症の早期アセスメントと支援
原 由紀
■ 学習障害の基本を理解する
─読みの障害(発達性ディスレクシア)に焦点をあてて
原 惠子
■ 学習障害の早期アセスメントと支援
北 洋輔
■ 不器用な子ども ─ DCD という視点からの理解と支援
中井昭夫
■ 自閉スペクトラム症の子どもへの感覚・運動アプローチ
岩永竜一郎

2017年12月17日日曜日

文科省・厚労省合同プロジェクト「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」が今後重要になる件

教育新聞からの記事です。


文科副大臣、厚労副大臣による「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」の初会合が12月14日、文科省で開かれた。両省が連携を密にし、各地域の障害児と保護者への、切れ目ない支援体制の在り方を探るのが目的。会合には丹羽秀樹文科副大臣と高木美智代厚労副大臣が出席した。
同プロジェクトは、発達障害者支援法などを踏まえ、教委や福祉部局の連携体制などを検討する。今後2回の会合を経て、今年度末に両副大臣による提言をまとめる予定で、地域の実情に応じた、より良い連携の在り方と例を示す。
丹羽文科副大臣は「障害のある子供たちに向けて、教育と福祉の両分野から、さらなる対応を考えていきたい。関係者が互いに連携し、子供たちへのサービス充実を実現したい」と抱負を述べた。
高木厚労副大臣は「現場の先進的な取り組みを聞きながら、両省が手を取り合って提言をまとめたい」と語った。
文科・厚労省のPJ初会合 教育と福祉の連携を検討
2017年12月15日 https://www.kyobun.co.jp/news/20171215_05/
現在、発達障害児者支援で大きな課題となっているのは、ライフステージに対応した、困りごとに対応した支援ができているのか? 家庭、学校、病院、行政、労働、福祉の連携が本当にできているのか? これが大きな課題です。

―――その当事者の成長の記録が、合理的配慮を考えるときに役立つ さらに成長につながる

筆者が思う所。母子手帳のように「自分史バトン手帳」のようなものが作成されて、そこでどのような支援を受けたのか、どのように成長しているのか、苦手なもの、得意なものは何か。などなど克明に記していくことが必要になると思います。家族や当事者が記入することもあれば、学校の先生が記入することも想定されます。

自分史バトン手帳については私生活を克明に記録することになるので、自宅に保存する完全版と外部に渡す場合の仕組みも別途考えねばならないでしょう。もちろん、合理的配慮を必要としないという決断をした場合は、全く外部に伝える必要はなくなります。しかし自宅の完全版は引き続き記録が必要になるでしょう。またいつか使う日があるかもしれないということです。

現在、発達障害児者の支援は、幼稚園、保育園のときの支援や合理的配慮の情報。子どものありのままの姿が、そのまま小学校に情報としてバトンされるかが問題になります。それも中学校、高校、大学とバトンする場合もあるかもしれません。

情報がバトンされれば、過去にこういった場面ではこう対応した、こういう合理的配慮をできるようにすればいいのね!ということが学校側も教員もその時点の最新情報が理解できることになり、スタートから大失敗ということ、当事者側も嫌な思い出になることも避けやすくなるはずです。

よくある事例で、親・保護者が学校と話し合ったのに、担任に伝えたのに、他の先生には伝わっていないということもあります。とくに吃音業界では、本来使えるはずの文部科学省の制度が使われないという場合があります。吃音のある子どもの保護者のよくある辛い経験は「話が伝わっていない、ちゃんと対応してくれない、吃音の説明を「保護者がしなくてはいけなかった」のでとてもつらかった。菊池良和医師の本まで自腹で手渡した」まで事例報告されています。しかも相談したときにしっかりと記録されなかった。記録したとしても『XXX号 XX様式』といった法廷根拠のある書面ではなかった。最悪の場合、口頭のみだったという事例もあります。

本来は文部科学省の『「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」について』に書いてあるようにしっかり計画を策定し、書面化し、情報共有するものです。吃音業界ではこの制度を保護者が気づかないようにしているのではないか?と思えるほど悲しい事例が多くあります。(吃音の以外の発達障害のある子どもや大人、保護者の団体であれば、こういう場合はこうするという方法が代々先輩の親から後輩の親に情報共有・引き継ぎされているので、『計画を立ててほしいと申請しよう』という使える武器・カードがあることを早期に知ることができ、子どもや保護者が大ダメージを受けることや嫌な思いをするまえに実行できるのですが…。吃音業界の親の会がまだまだ発展途上ということもあるでしょうか。今後、吃音業界でも法的根拠に基づいた、文部科学省が認めた方法が広まっていくことを祈ります。菊池良和医師が吃音の子どもの合理的配慮説明をする資料を公開しているので、それと同時に、法的根拠のある制度を申請していくことが、安心安全な学校環境に子どもが通えることのルートになるからです)今後の課題になるでしょう。

こうやって計画をつくり、合理的配慮内容、無理やり子どもに話させないで、みんなの前で話す時はこうして、そもそも無理して話すことを強要するよりほかのことをのばしてほしい、話すことは大人になってから必要だから頑張って話せと先生が子どもに強要しないでほしい、ことばの教室の先生・担任の先生がその他の先生に吃音のことを必ず説明すること、などなどを家庭側と学校側で話し合って決めて、明文化していきましょう。言った言わない問題も避けていけると思います…。



―――発達相談のワンストップサービスも今後増えるか?

現在、多職種連携として、当事者である子どもや大人、その家族、学校や職場、生活する自治体の障害福祉サービス担当部門、通院先の病院、言語聴覚士や作業療法士、理学療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、放課後デイの職員などなど多くの支援者と『1回で話ができる場』がほしい。ワンストップサービスがあればいいなという声が聞かれます。

事例としてよく取り上げられるのは。
発達障害のある子どもの子育てです。その情報共有や不安なことやしてほしいことの共有です。
お父さん、お母さんが共働きで、いつも平日にどちらかが休んで、病院にいく、療育センターにいく、学校にいく、自治体役所にいく、とあっちこっちに行くためにに1日有給休暇を取得する、半日取得するという大変さが語られます。

しかも、行く場所ごとに、話をする相手ごとに、毎回、毎回、毎回、毎回「同じ話、同じ説明をしないといけない」親としては本当に疲れるといいます。心労だといいます。
「あそこではこのように言われたから、今度からこちらではこのように対応してほしい」なんて説明は本当に疲れるといいます。

じゃあ、一箇所の窓口で1回相談すればワンストップサービスで「関係者全員に話が伝わればいいじゃないか?」という解決策がでてくるわけです。リアルで同じ建物、同じ空間にいることは困難でしょう。ここはビデオ通話ができるスマホのアプリやPC向けソフトが必要になるでしょう。無料のサービスがたくさんありますからこの壁は低いように思います。

そして情報の記録を「自分史バトン手帳」に保存されれば、言った言わない問題などトラブルも避けることができるでしょう。
文科省と厚労省の合同プロジェクトでも、家庭と教育と福祉の横のつながり。情報共有の円滑化、保護者の当事者の負担軽減をどうしたらいいかを考えが今後、具体案を出してくるはずです。



―――発達障害者の就職活動、採用する雇用する側も実は気になっている

非公式な情報で現在、厚生労働省では発達障害者の就職・就労の課題として、雇用する企業側、団体側からこういった質問があるという。(おそらく、今回の文科省厚労省合同プロジェクトで落とし込まれると推測)

『今まで、どういった合理的配慮を利用してきたのか? どういう環境だと落ち着いていたのか? 在学していた学校では何をどう提供していたのか? という詳細な情報を教えてほしい。こういう仕組みを行政が構築することはできないのか?』という問い合わせが多くなっているという。

なぜこうなるのか?という理由は。現在、「発達障害(自閉症スペクトラム、ADHD、学習障害、チック・トゥレット症候群、吃音、発達性協調運動障害、感覚過敏、感覚鈍麻など)は一般に浸透してきており、さらに関連書籍も多く出版されており、一通りの表面上の教科書的な発達障害の情報を獲得することはできる。

しかし、発達障害は「個々の発達障害特性が異なるので、最終的には個別の面談で何度も話し合いの場を設けて、当事者側と採用・雇用側が落とし所を見つけないといけない」ということがセオリーになっている。

かといって、発達障害者の就職活動、障害特性や配慮してほしいことなどを説明し相手に伝える「自分の取扱説明書」というものを履歴書、エントリーシート以外に添えるということはデファクトスタンダードになってきているが。それだけでは情報が足りないというのだ。毎回、毎回、毎回、当事者ごとに話し合いの場で『その情報を共有し、合理的配慮の落とし所をさぐる』というのが大変だという本音だ。要はその情報はここに辿り着く前に学校などですでにやっていることだから、そのときの情報を知りたいということになる。

そこで採用・雇用側が知りたいのは
学校時代はどういう合理的配慮があったのか?
発達障害特性により、大変なことはなんなのか?
どうすれば安心安全な環境で仕事ができるのか?(学校にいたときはどういう環境が1番当事者がやりやすかったのか?)
どういったコミュニケーション方法が1番伝わりやすいのか。苦痛にならない方法はなにか?
わかりやすい表現の仕方はなんなのか?
当事者がこういう行動やこういう話をしているときは、実はSOSのメッセージや困っているときなんですと過去の情報があれば助かるとか。


といった具合で、「過去にはこう対応していた。こういう場面は苦手なんだな」をより詳細に理解したい意図があるという。


―――ライフステージごとの支援、どのようなメニューがあるのかの見える化は文部科学省、厚生労働省が合同だからこそ可能になる

全国言友会連絡協議会がホームページ上に公開している資料に厚生労働省の日詰正文氏の講演録が掲載されている。実はこの中でも「情報の引き継ぎ・バトン」が指摘されている。厚生労働省職員がこのような事例報告をするということは切れ目のない支援が最重要視されていることになる。今後は、文部科学省と厚生労働省の連携「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」によりさらに強いものになっていくことを願っています。

PDFファイル 2016年10月に開催された講演の内容である

次お願いします。(p13図12改正発達障害者支援法)こんな障害福祉サービスでの位置づけが少しずつ進んで、今年、発達障害者支援の大応援団の発達障害者の支援を考える議員連盟によって、国会で改正された訳です。ここでどういうことが言われたかというと、1番の「ライフステージを通じた切れ目のない支援」ってあるんですがどういうことかというと、あの引継の話なのです。さっきからくどくどと話しをしていますが、例えば今大学のセンター試験という入試の試験では、例えば中学高校でスピーカーから音を聞くと音がうまく聞き取れないので、別室でヘッドホンとかイヤホンを使ってヒャリングを受けたいんです、高校や中学でもそういうふうにサポートを受けてきましたという人は、大学のセンター試験でもそういうふうな配慮を受けられるんです。それからマークシートで塗りつぶすのが不器用で塗りつぶせない場吅はレ点チェックでいいです、これも中学高校できちんとそういう支援を受けてきたという証明があればいいんです。それから問題用紙の字が小さくて重なってしまって読み間違えたりするんです、だから大きな問題用紙を用意してくださいと、これも中学高校でそういう支援を受けて来ましたという人は大学センター試験でそういう配慮が受けられるんです。先ほどのヒヤリングの話しもあるし感覚
過敏がある場吅とか別室受験とか時間延長とか、時間延長は公平性からいったらちょっとと周りの人は思うかもしれませんが、中学高校できちんとそういうサービスを受けてきた人は公平性を要求される大学センター試験でもそういう配慮をきちんとしますよ、という時代に今なってきま
した。でなにを言ってるかというと、ちゃんとその人の為になるとやってきた支援は必ず次の人に引き継いでいこう、引き継いだらそれを受け止めてちゃんとやっていこうっていうのをうんと大事にして行きましょうというのが、このライフステージを通じた支援で、逆に言うと中学高校とか小学校でやってないことを急に求められてもそれは世の中的に対応するのは、なかなか難しいです。でもちゃんとやったことはちゃんと次の人に伝えようということをうんと大事にしていこう、いろんな学校とか保育所とか施設とか病院に徹底していこうというのが一番目の話しです。

それから二番目ですね。「家族などを含めたきめ細かな支援」というので、家族の方ももちろん本人を支援することになって頂きたい。逆に家族が壁になっている場吅もある訳ですね、それから家族だけが押しつけられて困っているとかいうのもあります。見ていくとそういう方達に独りでがんばれというのは、そうしていくことが多かったので、もうちょっと地域で動こう、ちゃんと話しをしていこうという話しです。




2017年11月27日月曜日

ブラック企業大賞ノミネート発表 ゼリア新薬工業がノミネート 

吃音のあったとされる若者が自殺した事件のことでゼリア新薬工業がノミネートされたようです。ゼリア新薬工業の新人研修ニュースですが、その後続報がないように思えます。
吃音があったか、なかったかの視点の違いもあり、吃音業界団体もとくに公式声明を出していません。

当時のニュースの内容はこのようになっていました。
https://www.buzzfeed.com/jp/kazukiwatanabe/20170808?utm_term=.btkRy6q7w#.wdgkZv7pO


さて、2017年11月27日弁護士ドットコムニュースによると今年のブラック企業大賞のノミネートが発表されたといいます。今回のノミネート発表により、人格否定や自己否定の企業研修がなくなっていけばと思います。そういった研修がビジネスとして成立してしまう社会も変化していってほしいと考えます。

2017年11月27日現在、バズフィードジャパンからもブラック企業大賞ノミネートについて記事が出ています。
https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/black-kigyo-2017?utm_term=.fdgo4AMpx#.bp6pQdv60




ブラック企業大賞実行委員会の公式ページ
http://blackcorpaward.blogspot.jp/



https://www.bengo4.com/internet/n_7024/
NHK、ヤマト、新国立関連の大成・三信建設…ブラック企業大賞ノミネート発表
弁護士や学者、ジャーナリストでつくる「ブラック企業大賞」実行委員会は11月27日、NHKやヤマト運輸などノミネート企業を発表した。ノミネートされたのは、ゼリア新薬工業、いなげや、パナソニック、新潟市民病院、日本放送協会(NHK)、引越社・引越社関東・引越社関西(アリさんマークの引越社)、大成建設・三信建設工業、大和ハウス工業、ヤマト運輸。
ブラック企業大賞は、長時間労働やパワーハラスメント(パワハラ)などを従業員に強いる悪質な企業や法人を選出している。今年で6回目となる。昨年は、新入社員が長時間労働の末、過労自殺した電通が大賞に選ばれた。大賞など各賞を発表する授賞式は12月23日に開かれる予定だ。ノミネート企業は毎年授賞式に招待されているが、これまで1社も出席したことはないという。
この日都内で会見を開いた同実行委の佐々木亮弁護士は今年のノミネート傾向について、労災・長時間労働の企業が多いと述べた。「政府の『働き方改革』という打ち出しもあり、過労死・過労自殺事件の遺族代理人の会見も多かった」とその背景について説明した。
実行委が挙げたノミネート理由の要約は、以下の通り。
ゼリア新薬工業・・・大手製薬会社。男性社員(当時22)が2013年5月、新人研修受講中に自殺した。2015年に労災と認定された。遺族は今年8月、会社と研修会社に1億500万円の損害賠償を求めて提訴したことを明らかにした。
いなげや・・・スーパーマーケットチェーン。男性社員(当時42)が2014年、脳血栓で亡くなり、労災認定された。違法な長時間労働のほか、タイムカード打刻前後のサービス残業があったことが確認されている。
パナソニック・・・総合電機メーカー。男性社員(40代)が2016年6月が亡くなった。過労による自殺と認定された。16年5月の残業時間は100時間を超えていたという。また、法人としてのパナソニックと幹部社員2人が、社員3人に対して違法な長時間労働をさせたとして書類送検されている。
新潟市民病院・・・公立総合病院。女性研修医(当時37)が2016年1月、長時間勤務がつづいたことで睡眠薬を服用して自殺した。月平均残業時間は187時間、最も長い月で251時間だった。今年5月、女性の自殺は長時間労働による過労が原因として労災認定された。
日本放送協会(NHK)・・・放送法に基づき設立される特殊法人。女性記者(当時31)が2013年7月、うっ血性心不全で亡くなった。亡くなる直前の1カ月の時間外労働は159時間37分に及んだ。労基署は「深夜に及ぶ業務や十分な休日の確保もできない状況にあった」と認定した。NHKは今年10月、女性の過労死事件があったことを発表した。
引越社・引越社関東・引越社関西・・・引越による荷物の運搬等を業とする企業。引越社関東の男性社員を不当にシュレッダー係に配転したり、懲戒解雇するなどした。さらに懲戒解雇の理由を「罪状」などと記載して、男性の顔写真を入れた書類をグループ店舗に掲示した。東京都労働委員会は今年8月、「不当労働行為」として認定した。
大成建設・三信建設工業・・・大手建設会社。東京オリンピック・パラリンピックで使用する「新国立競技場」にからみ、三信建設工業の新人男性社員(当時23)が今年3月自殺した。長時間労働による過労が原因の労災であると認定された。元請けの大成建設にも行政指導がおこなわれている。
大和ハウス工業・・・総合住宅メーカー。男性(20代)に違法な時間外労働をさせていたとして、今年6月に是正勧告を受けた。これまでにも是正勧告を受けており、一定の時間になると消灯して社員を帰宅させるなどしていたが、実際は多量の業務を課していた。男性は長時間労働の末、うつ病になり退職を余儀なくされている。
ヤマト運輸・・・宅配便事業者。昨年12月にセールスドライバーに対する残業代の未払い、今年5月にパート従業員の勤務時間改ざんで是正勧告を受けた。さらに今年9月、セールスドライバーに労使協定で定めた残業上限を超える残業を違法にさせていたとして、法人としての同社と幹部社員2人が書類送検された。
(弁護士ドットコムニュース)

2017年6月9日金曜日

秋田県由利本荘市 地域おこし協力隊の合格者が後に精神障害者保健福祉手帳所持者とわかった後に合格取り消し

精神障害者、発達障害者、吃音者、精神障害者保健福祉手帳を持っている人にはとっても影響がありそうなニュースが秋田魁新報社から報道されました。

就職活動では障害者手帳を持っている場合ははじめの段階で打ち明けないといけないという意味なんですね。その人のありのまま姿ではなくて、精神障害者保健福祉手帳を持っているかいないかが重要ということなのかもしれません。そもそも障害者手帳を事前に見せなくても、面接で、その状態の男性を判断して合格にしたのだから、本当の意味の、事前情報無しのありのままの男性をみて合格にしたのに。不思議だなと思います。

発達障害児者にもこのニュースは影響ありそうです。そもそも身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人は「それを隠してはいけない」ということかと。

また、恐ろしいのは由利本荘市が弁護士と相談した結果として、病気や障害があることを隠して面接に望む、就職活動をするのは虚偽申告にあたるとしている点です。障害者であることろクローズにして働いている障害者には困りますよね。


例えばこれが「話して吃ればバレる吃音者」なら、雇用先の業務命令という形で指定の医療機関で障害や病気がないか診断してもらいなさいということにもつながりますよね。業務命令だから逆らうとペナルティになるし、かと言って病院に行って障害や病気がありますねと言われて、それを報告すれば、配置転換や障害特性に不利な業務を押し付けられて、能力不足による通常解雇という伝家の宝刀を使われそうです。

ただ、改正した発達障害者支援法では、「能力不足による通常解雇をする前に、その人の障害を合理的配慮したのか?」ということで争えるようになったため、裁判では有利です。発達障害支援法改正の10条の雇用管理がそれにあたります。これにより発達障害特性を利用した苦手な業務に配置転換して当事者を蹂躙して血祭りにあげる行為に対抗できることになってはいます。

このニュース秋田魁新報社以外にも大手新聞社が報道してほしいと思います。



◆発達障害者支援法改正後の10条

(就労の支援)
第十条  国及び都道府県は、発達障害者が就労することができるようにするため、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号 の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項 の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。
2  都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
3  事業主は、発達障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の発達障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。




http://www.sakigake.jp/news/article.jsp?kc=20170609AK0005&pak=1&pnw=1&ptxt=%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85&psel=&py1=&pm1=&pd1=&py2=&pm2=&pd2=

 秋田県由利本荘市が、4月に市地域おこし協力隊に合格した長野市の男性(42)の採用を、雇用期間が始まる前に取り消していたことが8日、分かった。男性が精神障害者手帳の交付を受けていることを事前に伝えなかったことなどが理由。市は「弁護士とも相談しており、適切な対応だった」としている。

 市や男性によると、男性は3月、地域おこし協力隊に応募。書類選考と面接試験を経て、4月13日付で合格通知が送付された。雇用期間は6月1日から2018年3月末までだった。男性は5月9日に事前の打ち合わせで市を訪れた際、うつ病で精神障害者手帳を持っていることを初めて担当者に告げた。この報告を受け、市は同日、採用取り消しを決め電話で伝えた。

 その後、市は合格取り消しに関する通知を送付。理由は
・募集要項にある「心身が健康」という点に大きな懸念がある。
・履歴書や面接の際、身体不調などの情報提供がなく、虚偽の書類提出があったとみなされる。
・事実を隠そうとした行為であり、相互の信頼関係維持に負の影響がある―
の3点を挙げた。

 男性は「医師と相談し、服薬しながら日常生活を送っており、健康面で特筆すべき事項はない」と強調。「障害の情報をあらかじめ示させて合否の材料にするのは障害者雇用促進法に違反する。障害者手帳は自ら見せており、虚偽の意思もなかった」などと反論している。

 市はきょう9日から地域おこし協力隊を再募集する 
(喜田良直)

2017年5月30日火曜日

【他記事紹介】発達障害でNHK記者をクビになった私が思う、NHKの「発達障害プロジェクト」

インターネット上でこのようなブログ記事を読みました。
とても気になりましたので筆者のブログでも一部紹介します。
発達障害をカミングアウトしただけで退職に追い込まれる。
吃ればアウトの吃音はどうなるのでしょうか?ととても心配です。
吃音もこういった事例が今後出てくるのではないでしょうか?





記事本体はコチラ

発達障害でNHK記者をクビになった私が思う、NHKの「発達障害プロジェクト」
みーしぇる (id:tomomieshel)
発達障害じゃだめなの?発達障害で幼いころから感じてきたことを、これからいろいろ綴っていきたいと思います/1982年静岡県浜松市生まれ。2005年、早稲田大学卒業後、読売新聞記者。2014年、地域おこし協力隊兼フリージャーナリストを経て、16年からNHK記者、今年4月退職。著書に「八幡平への恋文」(岩手復興書店)

という人が書いたブログです。

内容は2017年現在、NHKで発達障害プロジェクトが局全体で放送されていますが。
みーしぇるさんは発達障害当事者ということを職場のNHKに伝えたら、退職に追い込まれたという記事でした。


上司「障害者だから記者の仕事はムリ」私「ちょっ……」

NHK秋田放送局の上司から、発達障害であることを理由に契約の終了を言い渡されたのは、今年2月のことでした。
会議室に呼び出され、「これからもこの仕事を続けていきたいですか?」と聞かれ、私は「もちろん、続けていきたいです」と答えました。
だけど上司からは、要点をかいつまむと「障害をかかえながら、記者の仕事は担えないと考える。よって契約更新はなしです、以上です」てなかんじで伝えて去られ、その判断はその後、何度もの話し合いの場を重ねても、覆ることはありませんでした。1年にも満たない、あっけないNHKでの仕事、なんだったのかなあと思いつつ、先月末、私は自ら退職願を出し、その日に受理されました。

発達障害を打ち明けたがために……
雇い止めのきっかけは、昨年9月、直属の上司に、社員と同一労働を当たり前のように強いられながらのオーバーワークな勤務体制について相談をしたものの、関係が悪化し、その後、いろいろと追い詰められた末に、発達障害であることなど自分のすべてをもう洗いざらいなんでも会社に話さざるをえないところにまでいってしまって問題が拡大してしてしまったところに、端を発していると私は解釈しています。

私は、10年弱の読売新聞の記者、フリーのジャーナリストなどを経て、昨年4月から「地域型雇用記者」という形態の契約社員として、NHK秋田放送局管内にある横手報道室というところで働き始めました。
報道室、といってもおそらく多くの人が想像するのとはちがう、木造アパートの1室が拠点です。
駐在のようなイメージでしょうか。カバー範囲の県南地域を、おそらく全国どこの報道室記者も一緒でしょうが、取材だけでなく、カメラと三脚を自ら持って映像を撮って伝送して、という作業を、1人で行います。
報道室、といっても他社のように支局長と複数の記者がいるわけでもなく、すべて一人で担います。